○稲沢市コミュニティバス小学生無料体験乗車券交付事業実施要綱
令和2年7月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の小学生に稲沢市コミュニティバスの無料体験乗車券を配布することにより、コミュニティバスを利用する機会を提供し、運行への理解を深めるとともに、利用促進を図るため、稲沢市コミュニティバス無料体験乗車券交付事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、コミュニティバスとは、稲沢市地域公共交通会議において運行に関する計画を決議し、稲沢市及び民間事業者が運行する乗合バスをいう。
(交付対象者)
第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号いずれかに該当する者とする。
(1) 市内に在住する小学生
(2) 市内の小学校に在籍する小学生
(3) その他市長が特に必要と認める者
(交付)
第4条 市長は、対象者に対し、稲沢市コミュニティバス・稲沢市コミュニティバス接続便小学生無料体験乗車券(別記様式。以下「乗車券」という。)6枚を交付するものとする。
2 紛失や盗難等による乗車券の再交付は行わないものとする。
(無料乗車券の対象)
第5条 乗車券は対象者本人に限り使用できるものとし、乗車券を他人に譲渡してはならない。
(乗車券の返還等)
第6条 市長は、虚偽その他不正な手段による乗車券の利用が判明したときは、当該利用者に対し、乗車券の返還を命じるとともに、利用料金を請求することができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。