○稲沢市民間保育施設防犯対策強化整備事業費補助金交付要綱

令和2年5月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に基づき設置される同法第39条第1項に規定する保育所並びに同法第39条の2及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「民間保育園等」という。)が実施する防犯対策強化整備事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業(以下「事業」という。)は、民間保育園等が行う防犯対策強化整備事業(門、フェンス等の外構の設置、修繕等及び非常通報装置等の設置に必要な防犯対策の強化に係る整備)で、厚生労働省が年度ごとに定める保育所等整備交付金交付要綱に基づく補助事業として採択された事業とする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 防犯対策の強化に係る整備に必要な工事費又は工事請負費

(2) 工事事務費(工事費又は工事請負費の2.6%を上限とする。)

(3) 実施設計に要する費用

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 門、フェンス等の外構の設置、修繕等

公的機関の見積額及び工事請負業者2社の見積額のうち最も低い価格(以下「外構の設置、修繕等に係る見積額」という。)と補助対象経費の実支出額とを比較して低い方の額に、4分の3を乗じて得た額。ただし、外構の設置、修繕等に係る見積額が300,000円未満の場合は、この限りでない。

(2) 非常通報装置等の設置

公的機関の見積額及び工事請負業者2社の見積額のうち最も低い価格(以下「非常通報装置等の設置に係る見積額」という。)と補助対象経費の実支出額とを比較して低い方の額に4分の3を乗じた額と、1,350,000円を比較し、低い方の額。ただし、非常通報装置等の設置に係る見積額が300,000円未満の場合は、この限りでない。

2 前項により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(手続)

第5条 補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。

(財産処分)

第6条 補助事業者は、事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準(平成20年4月17日付け保発第0417001号厚生労働省保険局長通知)が定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。

(仕入控除税額の報告)

第7条 補助事業者は、補助金の交付後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書により市長に報告しなければならない。ただし、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行う場合は、本部(又は本社、本所等)の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

2 市長は、前項の報告があった場合、当該仕入控除税額の全部又は一部を納付させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年5月1日から施行する。

稲沢市民間保育施設防犯対策強化整備事業費補助金交付要綱

令和2年5月1日 種別なし

(令和2年5月1日施行)