○稲沢市商店街利用推進事業補助金交付要綱
令和2年4月28日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、稲沢商工会議所が、祖父江町商工会、平和町商工会、稲沢市商店街連合会の協力を得て実施する得するまちのゼミナール(以下「まちゼミ」という。)事業に対し補助金を交付することにより、中小商店の魅力を発信し、地域経済の活性化を推進することを目的とする。
(1) まちゼミ まちを形成する中小商店の商店主が一体となり、自身の商店の魅力を発信する講座を実施することで、商店への来店を促しまちの活性化を図るまちづくり活動をいう。この場合において、まちゼミへの参加は、市内の中小商店に広く認められるものとする。
(2) 中小商店 中小企業者である小売店、サービス店のほか、市内経済団体に属する事業所をいう。
(市の補助)
第3条 市は、予算の範囲内でまちゼミ事業に要する費用の一部を補助することができる。
(補助対象者及び補助対象事業)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、稲沢商工会議所とし、補助金の対象となる事業は、まちゼミ事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費は、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、講師謝金、委託料、使用料・賃借料その他市長が必要と認める経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、120万円を限度とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(手続)
第7条 補助金の交付申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)の定めるところによる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日等)
1 この要綱は、令和2年4月28日から施行する。
2 稲沢市地域活性化助成事業補助金交付要綱(平成31年4月1日施行)は、廃止する。
付則
この要綱は、令和3年11月5日から施行し、改正後の稲沢市商店街利用推進事業補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。