○稲沢市信用保証料補助金交付要綱
令和2年5月19日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、愛知県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証により融資を受けた市内の中小企業者に対し、その融資金額に係る信用保証料の一部を予算の範囲内において補助することにより、中小企業者の負担軽減を図り、もって事業の発展に資することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に主たる事業所を有する中小企業者のうち、法人等の設立を市長に届け出ている者。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び同条第5項の規定に基づく営業を営むものを除く。
(2) 次のいずれかの融資制度を利用し、融資に係る信用保証料を保証協会へ納付した者
ア 小規模企業等振興資金の融資
イ 愛知県経済環境適応資金融資制度要綱に基づく創業等支援資金の融資
ウ 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項に基づく市長の認定を用いた経営安定関連保証の融資
エ 中小企業信用保険法第2条第6項に基づく市長の認定を用いた危機関連保証の融資
(3) 市税及びその延滞金を滞納していない者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条第2号に規定する融資に係る信用保証料に対し、次に掲げる割合を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、20万円を限度とする。ただし、既存融資の完済を条件とした場合は、信用保証料のうち、当該融資の額から既存融資の額を減じた融資金額を当該融資の額で除した額に対し、次に掲げる割合を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、20万円を限度とする。
(1) 融資金額500万円以下 60%
(2) 融資金額500万円を超えるもの 30%
2 前項の規定にかかわらず、稲沢市創業支援事業計画に基づく特定創業支援事業者として市長の認定を受けた者に係る融資を受けた場合の補助金の額は、当該融資に係る信用保証料の全額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、20万円を限度とする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、融資の実行後3か月以内に、信用保証料補助金交付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 保証協会の発行する信用保証書の写し
(2) 融資の実行、信用保証料の支払及び完済した既存融資の額を証する借入金融機関の貸付等実行証明書(様式第2)
(3) 既存融資の完済を条件とした場合は、その額が確認できるものの写し
(4) 前条第3項の規定による繰上償還を行った場合は、返戻を受ける額が確認できるものの写し
(補助金の返還)
第6条 市長は、補助金を受けた者が当該融資を繰上償還し、信用保証料の返戻を受けたことを保証協会からの情報提供により確認したときは、当該信用保証料のうち、補助金相当分の返還を命ずるものとする。ただし、当該融資の完済を条件とし、新たに補助対象となる融資を受けた場合又は返還を命じる金額が千円未満の場合は、この限りでない。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定及び交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、納付期限を定めてその返還を命ずる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年5月19日から施行する。
(稲沢市信用保証料助成要綱の廃止)
2 稲沢市信用保証料助成要綱(平成17年4月1日施行)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日前に前項の規定による廃止前の稲沢市信用保証料助成要綱(以下「廃止前の要綱」という。)の規定により融資を受けた者の助成金については、なお従前の例による。ただし、令和2年4月17日以降に中小企業信用保険法第2条第6項に基づく市長の認定を受け、廃止前の要綱第2条第2号ウに規定する融資を受けた者の助成金については、この要綱の規定によるものとする。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。