○稲沢市国民健康保険における傷病手当金の支給に関する文書の様式を定める要綱
令和2年5月13日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市国民健康保険規則(平成元年稲沢市規則第28号。以下「規則」という。)の規定による傷病手当金の支給に関し、必要な文書の様式を定めるものとする。
(文書の様式)
第2条 規則に規定する傷病手当金の支給に関する文書の様式は、次に定めるところによる。
付則
この要綱は、令和2年5月13日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。