○市長、副市長及び教育長の給与の特例に関する条例

令和2年6月11日

条例第20号

市長及び副市長の給料の特例に関する条例(平成28年稲沢市条例第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、市長、副市長及び教育長の給与の特例を定めるものとする。

(市長等の給与の特例)

第2条 市長、副市長及び教育長の給料月額は、令和2年6月1日から同年11月30日までの間において、稲沢市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和59年稲沢市条例第45号。以下「条例」という。)第3条の規定にかかわらず、条例別表第1に定める額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、特別職に属する職員の退職手当支給条例(昭和38年稲沢市条例第17号)第3条に規定する退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。

市長、副市長及び教育長の給与の特例に関する条例

令和2年6月11日 条例第20号

(令和2年6月11日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年6月11日 条例第20号