○稲沢市新型コロナウイルス感染症対策支援事業費補助金交付要綱
令和2年3月31日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、次に掲げる事業を稲沢市子ども・子育て支援事業計画に基づき実施する者が行う新型コロナウイルス感染拡大防止対策に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、子ども・子育て支援の着実な推進を図ることを目的とする。
(1) 利用者支援事業
(2) 延長保育事業
(3) 放課後児童健全育成事業
(4) 子育て短期支援事業
(5) 乳児家庭全戸訪問事業
(6) 養育支援訪問事業
(7) 地域子育て支援拠点事業
(8) 一時預かり事業
(9) 病児保育事業
(10) 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)
(補助対象事業)
第2条 この要綱において、補助金の交付の対象となる事業は、子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和3年4月1日府子本第333号内閣総理大臣通知「子ども・子育て支援交付金の交付について」別紙。以下「交付要綱」という。)に規定する新型コロナウイルス感染症対策支援事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、前条に定める事業を実施するために必要な報酬、給料、報償費、賃金、職員手当等、共済費、旅費、謝金、会議費、需用費(消耗品費)、役務費、委託料、備品購入費及びリース料とする。
(補助金額の算定)
第4条 補助金の額は、第1条各号に掲げる事業ごとに交付要綱で定める基準額を上限とし、補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入を控除した額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(手続等)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)の定めるところによる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和2年3月31日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年6月22日から施行し、改正後の稲沢市新型コロナウイルス感染症対策支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。