○稲沢市立保育園給食調理等業務委託業者選定委員会設置要綱
令和2年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市立保育園給食調理等業務委託業者選定委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市立保育園の給食調理等業務委託業者(以下「業者」という。)を選定し決定するため、稲沢市立保育園給食調理等業務委託業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 業者の選定基準に関すること。
(2) 業者の選定に関すること。
(3) その他子ども健康部保育課が必要と認めること。
(組織)
第4条 委員会は、委員6人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者 1人
(2) 保育園保護者代表 1人
(3) 稲沢市立保育園長代表 1人
(4) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、業者の選定をもって終わるものとする。
(委員会)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表して会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員任命後最初の委員会は、市長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、子ども健康部保育課が処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。