○稲沢市食料産業・6次産業化事業費補助金交付要綱
令和2年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、多様な事業者等の連携の下で、農山村が有する地域資源の価値を向上させ、消費者や実需者等に提供していく6次産業化及び輸出等への取組を推進するため、農林水産大臣が別に定める事業実施要綱等並びに愛知県が定める6次産業化支援事業補助金交付要綱(平成26年4月1日付け26食推第28号)及び6次産業化支援事業補助金等交付事務取扱要領(平成27年4月9日付け27食推第62号)の規定に基づき農業者又は農業者の組織する団体等(以下「事業実施主体」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において交付する稲沢市食料産業・6次産業化事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象及び補助率)
第2条 事業実施主体が行う事業は、別表第1に掲げる事業(以下「補助事業」という。)とし、その実施に必要な経費のうち、補助金交付の対象として市長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について補助金を交付する。
3 次のいずれかに該当する者は、交付の対象とならない。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)が、暴力団(愛知県暴力団排除条例(平成22年愛知県条例第34号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)である者又は法人等の役員等(個人にあってはその者、法人にあっては役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体にあってはその代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)である者
(2) 役員等であって、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用等している者
(3) 役員等であって、暴力団又は暴力団員に対する資金等の供給、便宜の供与等直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している者
(4) 役員等であって、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有している者
(経費の流用の禁止)
第3条 別表第1に規定する補助金の間における補助対象経費については、相互に流用してはならない。
2 前項の申請書等を提出するに当たって、各事業実施主体において当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りでない。
(申請の取下げ)
第6条 前条の規定による通知を受けた事業実施主体(以下「補助事業者」という。)は、当該通知を受けた場合において、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から15日以内に、補助金の交付申請を取り下げることができる。
2 前項の規定による取下げは、取下げをする旨を記した書面を市長に提出することによって行わなければならない。
(1) 経費の配分の変更が、経費の能率的又は効率的使用に資するものであり、かつ、補助の目的の達成に支障がないと認められるもの。ただし、経費の目的を実質的に変更しない範囲を限度とすること。
(2) 補助の目的達成のための弾力的運用に伴う事業の内容の変更
(3) 補助の目的を損なわない事業計画の細部の変更
2 市長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、市長の承認を受けなければならない。
(事業遅延の報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、その理由及び遂行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(遂行状況の報告)
第11条 補助事業者は、補助金の交付決定に係る年度の12月31日現在において、遂行状況報告書(様式第9)を作成し、翌月の10日までに市長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出する前において、第4条第2項ただし書の規定に該当した各事業実施主体において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合は、これを補助金額から減額し、第7条第1項の規定に基づき変更承認を受けなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した補助金額については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額等報告書(様式第11)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
4 第1項の実績報告書の提出期限は、補助事業の完了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。以下同じ。)の日から起算して20日以内、又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までとする。
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、稲沢市補助金等交付規則第12条第1項の規定に基づき、補助金の額を確定したときは、その旨を補助金交付額確定通知書(様式第12)により当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第14条 市長は、前条による補助金の額の確定後、補助金を交付する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を概算払により交付することができる。
2 補助事業者は、補助金交付請求書(様式第13)により補助金の交付請求をするものとする。
(財産の処分の制限)
第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、次に掲げる財産を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている期間又はそれに準ずるものと認められる期間(以下「処分制限期間」という。)を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械及び器具
2 市長は、補助事業者が処分制限期間中において、取得した財産等を市長の承認を受けて処分したことにより収入があったときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させることがある。
3 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(単価50万円以上の財産)で処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳(様式第14)及びその他関係書類を整備保管しなければならない。
(財産の管理)
第16条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなければならない。
(個人情報の保護)
第17条 本事業に当たっては、個人情報の取扱いに十分留意するとともに、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びその他関係法令等の趣旨に従い、適切にこれを行うものとする。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年9月4日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表第1(第2条関係)
事業名 | 補助金の種類 | 補助対象経費 | 事業実施主体 | 補助率 | 承認を要する変更 |
6次産業化の推進体制整備事業 | 6次産業化の推進体制整備事業補助金 | 食料産業・6次産業化交付金実施要綱(平成30年3月30日付け29食産第5353号)別記1に規定される取組主体が同実施要綱別記1に定める交付対象経費 | 食料産業・6次産業化交付金実施要綱(平成30年3月30日付け29食産第5353号)別記1第2の1に定める者 | 定額 | 食料産業・6次産業化交付金交付要綱(平成30年3月30日29食産第5355号)別表重要な変更欄に掲げる変更 |
6次産業化の推進支援事業 | 6次産業化の推進支援事業補助金 | 食料産業・6次産業化交付金実施要綱(平成30年3月30日付け29食産第5353号)別記2に規定される取組主体が同実施要綱別記2に定める交付対象経費 | 食料産業・6次産業化交付金実施要綱(平成30年3月30日付け29食産第5353号)別記2第2の1に定める者 | 定額(事業費の1/2以内) ただし第1の4及び5の事業については定額(事業費の1/3以内(ただし、同要綱別記1―1の第1の(1)に規定する本市が定める市町村戦略に基づいて行われる取組にあっては、事業費の1/2以内)とし、同要綱別記2第1の4の施設給食における導入実証の取組にあっては、1食当たり40円を事業費の上限とする。 | 食料産業・6次産業化交付金交付要綱(平成30年3月30日29食産第5355号)別表重要な変更欄に掲げる変更 |
6次産業化施設整備事業 | 6次産業化施設整備事業補助金 | 食料産業・6次産業化交付金実施要綱(平成30年3月30日付け29食産第5353号)別記8―1に規定される取組主体が同実施要綱別記8―1に定める交付対象経費 | 食料産業・6次産業化交付金実施要綱(平成30年3月30日付け29食産第5353号)別記8―1第3の1に定める者 | 定額(事業費の3/10以内) ただし、事業実施主体に交付する補助金の額は別表第2に定める方法により算定された額 | 食料産業・6次産業化交付金交付要綱(平成30年3月30日29食産第5355号)別表重要な変更欄に掲げる変更 |
食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業 | 食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業補助金 | 食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業実施要綱(令和2年1月30日付け元食産第4500号)及び食料産業・6次産業化交付金実施要綱(平成30年3月30日付け29食産第5353号)別記10に規定される取組主体が同実施要綱に定める交付対象経費 | 食料産業・6次産業化交付金実施要綱(平成30年3月30日付け29食産第5353号)別記10第4の1に定める者 | 交付対象額の1/2以内 | 6次産業化市場規模拡大対策整備交付金交付要綱(令和2年1月30日付け元食産第4502号)及び食料産業・6次産業化交付金交付要綱(平成30年3月30日29食産第5355号)別表重要な変更欄に掲げる変更 |
農林水産物輸出力維持・強化緊急対策事業 | 農林水産物輸出力維持・強化緊急対策事業補助金 | 6次産業化市場規模拡大対策整備交付金のうち輸出先国の市場変化に対応した食品等の製造施設等整備の緊急支援事業実施要綱(令和2年4月30日付け2食産第591号農林水産事務次官依命通知)第3に規定される取組主体が同実施要綱に基づいて行う事業に要する経費 | 6次産業化市場規模拡大対策整備交付金のうち輸出先国の市場変化に対応した食品等の製造施設等整備の緊急支援事業実施要綱(令和2年4月30日付け2食産第591号農林水産事務次官依命通知)第3に定める者 | 定率(事業費の1/2以内) | 6次産業化市場規模拡大対策整備交付金のうち輸出先国の市場変化に対応した食品等の製造施設等整備の緊急支援事業交付要綱(令和2年4月30日付け2食産第592号農林水産事務次官依命通知)第8に掲げる変更 |
別表第2
別表第1中の6次産業化施設整備事業補助金の補助率欄において別に定める方法 |
次の1、2及び3によって事業実施主体に交付する補助金の額を定める方法とする。 1 補助率 3/10以内。ただし、食料産業・6次産業化交付金実施要綱別記8―1第3の3の(1)のア、イに定める事業は1/2以内 2 次の①から③までに掲げる額のうち最も低い額の範囲内 ① 補助の対象となる経費に補助率を乗じて得た額 ② 補助の対象となる経費に充てるために貸し付けられた食料産業・6次産業化交付金実施要綱別記8―1第3の2の資金の額 ③ 補助の対象となる経費から②の額及び地方公共団体等による助成額を控除して得た額 3 「2」の①から③までに掲げる額のうち最も低い額が1億円を超えるときは、「2」の定めにかかわらず、1億円以内。 |