○稲沢市民間保育園等保育環境改善等事業費補助金交付要綱

令和2年3月31日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、民間保育園等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項又は第35条第4項の規定により市内に設置された保育施設及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定により市内に設置された幼保連携型認定こども園をいう。)の事業者が行う保育環境改善事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、保育環境の改善を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 この要綱において、補助金の交付の対象となる事業は、保育環境改善等事業実施要綱(令和5年4月19日こ成保第15号こども家庭庁成育局長通知「認可保育所等設置支援事業の実施について」別添5)に規定する事業とする。

(補助対象経費及び補助金額の算定)

第3条 補助金の対象となる経費及び補助金額は、補助金算出基準額表(別表)のとおりとする。

2 補助金額は、別表により算出した補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入を控除した額と補助基準額を比較し、低い方の額に同表の補助率を乗じて得た額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(手続等)

第4条 この要綱に定めるもののほか、補助金の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)の定めるところによる。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年3月31日から施行する。

この要綱は、令和2年7月28日から施行し、改正後の稲沢市民間保育園等保育環境改善等事業費補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

この要綱は、令和3年8月18日から施行し、改正後の稲沢市民間保育園等保育環境改善等事業費補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

この要綱は、令和5年2月16日から施行する。

この要綱は、令和5年12月19日から施行し、改正後の稲沢市民間保育園等保育環境改善等事業費補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

補助金算出基準額表

区分

補助基準額

補助対象経費

補助率

感染症対策のための改修整備等事業

1施設当たり

1,029,000円

保育環境改善等事業を実施するために必要な改修等に要する経費

10/10

保育環境向上等事業

1施設当たり

1,029,000円

保育環境の向上等を図るために必要な設備の購入及び更新並びに改修等に要する経費

10/10

稲沢市民間保育園等保育環境改善等事業費補助金交付要綱

令和2年3月31日 種別なし

(令和5年12月19日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
令和2年3月31日 種別なし
令和2年7月28日 種別なし
令和3年8月18日 種別なし
令和5年2月16日 種別なし
令和5年12月19日 種別なし