○稲沢市高齢者能力活用推進事業費補助金交付要綱

令和2年4月1日

施行

稲沢市高齢者能力活用推進事業費補助金交付要綱(昭和55年4月1日施行)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の能力の活用を推進する就業事業に要する経費の一部を市が補助することにより、高齢者の生きがいづくり及び多様な社会参加の促進を図り、高齢者福祉の向上に資することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、公益社団法人稲沢市シルバー人材センターが実施する次に掲げる事業とする。

(1) 高年齢者就業機会確保事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)及び雇用開発支援事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)交付要綱(平成13年11月1日付け労働省発職第170号厚生労働事務次官通知)の規定に基づき、国又は県から直接又は間接の補助を受けて行う事業

(2) その他市長が必要と認めた事業

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で、市長が別に定める額とする。

(交付申請の期日)

第5条 補助金の交付申請は、毎年度の4月10日(同日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で、休日、土曜日又は日曜日でない日)までに行わなければならない。

(補助金の概算払)

第6条 市長は、必要があると認めたときは、市の支払計画の範囲内において、補助金の概算払をすることができるものとする。

(実施報告)

第7条 稲沢市シルバー人材センターは、補助対象事業が完了(廃止の場合も含む。)したときは、速やかに実施状況を市長に報告しなければならない。

(手続)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

種目

補助対象経費

運営費

人件費

補助対象事業の管理に必要な次に掲げる経費(※)

職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金

管理費

補助対象事業の管理に必要な次に掲げる経費(※)

旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、公租公課、借料及び損料、保険料、諸謝金、賃金、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金、研修費、訓練委託費、雑役務費

事業費

高齢者活用・現役世代雇用サポート事業

高齢者活用・現役世代雇用サポート事業の実施に必要な次に掲げる経費(※)

旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、公租公課、借料及び損料、保険料、諸謝金、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金、研修費、訓練委託費、雑役務費

地域就業機会創出・拡大事業

地域就業機会創出・拡大事業の実施に必要な次に掲げる経費(※)

旅費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、公租公課、借料及び損料、保険料、諸謝金、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金、研修費、訓練委託費、雑役務費

※活動拠点での事業実施に必要な経費を含む。

稲沢市高齢者能力活用推進事業費補助金交付要綱

令和2年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)