○稲沢市ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業実施要綱
令和2年4月1日
施行
稲沢市給食サービス事業実施要綱(昭和56年4月1日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らし高齢者等に対し、食の自立支援と生活の質の確保を図り、食生活の安定と健康維持のため定期的に食事を配達する稲沢市ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業(以下「給食サービス」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 給食サービスの実施主体は、稲沢市とする。
(対象者)
第3条 給食サービスの対象者は、市内に住所を有する在宅の者であって、老衰、心身の障害、傷病等の理由により食事の調理及び調達が困難であることが認められ、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳以上のひとり暮らしの者
(2) 60歳以上の者のみで構成され(そのうち1人は65歳以上であること)、そのいずれかがねたきりの状態にあり、その状況が長期に及ぶと認められる世帯の者
(3) 65歳以上の者と重度の心身障害者のみで構成されている世帯の者
(4) その他市長が必要と認めた者
(給食サービスの内容)
第4条 給食サービスは、給食サービスの提供について市が契約する者(以下「給食提供者」)が対象者に対し、栄養のバランスのとれた昼食を配達する。
2 昼食を配達する給食提供者は、対象者に直接手渡す等の方法により、当該対象者の安否を確認し、異常等があった場合は、当該対象者があらかじめ指定する連絡先及び関係機関への連絡を行うものとする。
3 給食サービスを実施しない日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)
(3) その他市長が必要と認める日
(費用の負担等)
第5条 給食サービスを利用する者(以下「利用者」という。)は、給食サービスに係る食材料及び調理に係る実費相当額を負担するものとする。
2 前項に規定する実費相当額は、利用者が給食提供者に直接支払うものとする。
2 市長は、前項の決定に際し必要と認めるときは、当該申請者の同意の上、介護保険法(平成9年法律第123号)による居宅介護サービス計画(ケアプラン)又は介護予防プランの作成者に、当該申請者の心身の状況を確認するなど、申請者の食の自立支援の観点から総合的に勘案し、利用の可否を決定するものとする。
3 利用者は、利用の決定を受けた日以外の日に給食サービスを受けることはできないものとする。
4 第1項の決定に基づいて行う給食サービスの有効期限は、当該決定がなされた日の属する年度の翌年度における利用者の誕生月の末日までとする。
(利用の変更)
第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、稲沢市ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業利用(変更)申請書により市長に変更の申請をしなければならない。
(1) 転居したとき。
(2) 配食希望回数及び曜日を変更するとき。
(3) 給食提供者を変更するとき。(ただし、変更の単位は、1か月とする。)
(4) 緊急連絡先に変更があったとき。
(5) その他の決定内容に変更があったとき。
2 前項第2号に掲げる事由のうち利用回数が増加する場合にあっては、速やかに訪問等による聞き取り調査を行うものとする。
3 市長は、前項の申請があったときは、変更の可否を決定し、稲沢市ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業利用(内容)決定通知書又は稲沢市ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業利用(内容)却下通知書により当該申請者に通知するものとする。
(利用の休止)
第9条 利用者は、給食サービスの利用を休止しようとするときは、当該休止の日の前日の正午までに給食提供者にその旨を連絡しなければならない。
(利用の継続)
第11条 有効期限後において引き続き給食サービスの利用を希望する利用者は、当該給食サービスの有効期限までに稲沢市ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業利用(変更)申請書により、市長に申請しなければならない。
(実施報告)
第12条 給食提供者は、毎月の給食サービスの実施状況を市長に報告しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の稲沢市ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業実施要綱(以下「改正後要綱」という。)の規定は、この要綱の施行の日以後に申請を受理したものについて適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際現に改正前の稲沢市給食サービス事業実施要綱の規定による利用の決定を受けている者に係る給食サービスの有効期限については、前項の規定にかかわらず、翌年度における当該者の誕生月の末日までとする。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。