○稲沢市地域包括支援センター事業者選定委員会設置要綱
令和2年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市地域包括支援センター事業者選定委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの事業を実施する事業者(以下「事業者」という。)を公平かつ適正に選定するため、稲沢市地域包括支援センター事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 選定委員会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 事業者の選考基準審査に関すること。
(2) 事業者の選定審査に関すること。
(3) その他事業者の選定に関すること。
(組織等)
第4条 選定委員会は、委員5人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 市民福祉部長
(2) 市民福祉部福祉課長
(3) 市民福祉部高齢介護課長
(4) 地域包括支援センター運営協議会代表者
2 選定委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
4 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 委員の任期は、業者の選定をもって終わるものとする。
(会議)
第5条 選定委員会の会議は、必要に応じ、委員長が招集する。ただし、委員任命後最初の選定委員会は、市長が招集する。
2 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 選定委員会の庶務は、市民福祉部高齢介護課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。