○稲沢市地域包括支援センター事業者選定委員会設置要綱

令和2年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市地域包括支援センター事業者選定委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの事業を実施する事業者(以下「事業者」という。)を公平かつ適正に選定するため、稲沢市地域包括支援センター事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 選定委員会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。

(1) 事業者の選考基準審査に関すること。

(2) 事業者の選定審査に関すること。

(3) その他事業者の選定に関すること。

(組織等)

第4条 選定委員会は、委員5人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 市民福祉部長

(2) 市民福祉部福祉課長

(3) 市民福祉部高齢介護課長

(4) 地域包括支援センター運営協議会代表者

2 選定委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

4 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員の任期は、業者の選定をもって終わるものとする。

(会議)

第5条 選定委員会の会議は、必要に応じ、委員長が招集する。ただし、委員任命後最初の選定委員会は、市長が招集する。

2 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 選定委員会の庶務は、市民福祉部高齢介護課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

稲沢市地域包括支援センター事業者選定委員会設置要綱

令和2年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
令和2年4月1日 種別なし