○稲沢市税に係る返還金の支払に関する要綱

令和2年4月1日

施行

稲沢市税に係る返還金の支払に関する要綱(平成5年4月1日施行)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、瑕疵ある課税処分に基づき納付し、又は納入された市税のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による還付をすることができないもの(以下「還付不能金」という。)について、その相当額(以下「還付不能金相当額」という。)を納税者に支払うことにより、納税者の不利益を補填し、もって税負担の公平の確保と行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(還付不能金相当額の支払)

第2条 市長は、瑕疵ある課税処分の事実及び当該瑕疵ある課税処分に基づく納付又は納入の事実を証する客観的資料がある場合は、瑕疵ある課税処分がなされた年度の法定納期限の翌日から起算して20年を経過していない還付不能金に限り、当該還付不能金を納付し、又は納入した納税者又は当該納税者の一般承継人(以下「納税者等」という。)に対して還付不能金相当額を支払うことができる。

2 市長は、前項の規定により還付不能金相当額を支払う場合には、還付不能金を含む市税を納付し、又は納入した日の翌日から当該還付不能金相当額の支払を決定した日までの期間の日数に応じ、その金額に納付又は納入の日における民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて計算した金額(以下「加算金」という。)を当該還付不能金相当額に加算する。

(支払に関する通知等)

第3条 市長は、前条の規定により還付不能金相当額及び加算金(以下「返還金」という。)を支払う場合には、当該返還金の額その他必要事項を記した書面により、納税者等にその旨を通知しなければならない。

2 市長は、前項の規定により通知をした場合は、速やかに返還金を支払うものとする。

(不正な還付不能金)

第4条 市長は、還付不能金が納税者等の虚偽の申告その他の不正な手段により生じたと認める場合は、返還金を支払わないものとする。

(返還金の支払の限度)

第5条 同一の瑕疵ある課税処分を原因とする返還金の支払は、一度限りとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めがあるもののほか、この要綱の施行に必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

稲沢市税に係る返還金の支払に関する要綱

令和2年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)