○稲沢市災害義援金配分検討委員会設置要綱

令和2年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市災害義援金配分検討委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。)により被災した者等に対し、市内外から寄せられた義援金の公平かつ効果的な配分を行うため、稲沢市地域防災計画に基づき、稲沢市災害義援金配分検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 委員会は、義援金の配分に関し、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 対象者に関すること。

(2) 基準に関すること。

(3) 時期に関すること。

(4) 方法に関すること。

(5) その他義援金の配分に関して必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 市民福祉部長

(3) 建設部長

(4) 会計管理者

(5) 市民福祉部福祉課長

(6) 建設部防災安全課長

(7) その他市長が特に必要と認める者

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員長において、会議が成立しないとき、又は会議を招集する時間的余裕がないと認められるときは、回議することができる。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者に対し出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市災害義援金配分検討委員会設置要綱

令和2年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
令和2年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし