○稲沢市子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱
令和2年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2に規定に基づき、子どもとその家庭及び妊産婦等の福祉に関し、必要な支援に係る業務を適切に行うための稲沢市子ども家庭総合支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、稲沢市とする。
(実施場所)
第3条 事業の実施場所は、稲沢市立中央子育て支援センターとする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、市内に所在する全ての子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。)及び妊産婦等とする。
(業務内容)
第5条 事業の業務内容は、「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国の設置要綱」という。)4に定めるとおりとする。
(職員配置)
第6条 事業の適切な実施を図るため、国の設置要綱に定める子ども家庭支援員、虐待対応専門員等の専門職を配置するものとする。
2 前項の子ども家庭支援員及び虐待対応専門員は、国の設置要綱別表に定める資格を有する者とする。
3 第1項の子ども家庭支援員及び虐待対応専門員は、稲沢市家庭児童相談員設置要綱(昭和54年4月1日施行)に基づく家庭児童相談員が兼ねることができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。