○稲沢市地域子育て支援拠点事業実施要綱

令和2年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て親子 主として概ね3歳未満の児童及びその保護者

(2) 一般型 公共施設や空き店舗などの子育て親子が集う場として適した場所で実施し、かつ、常設に開設している事業

(3) 連携型 児童福祉法第40条に規定する児童厚生施設における既設の遊戯室などの子育て親子が集う場として適した場所で実施する事業

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、稲沢市とする。ただし、事業の運営を市長が適当と認める市内の社会福祉法人等に委託することができる。

(実施場所)

第4条 事業の実施場所は、市長が適当と認める施設において実施するものとし、概ね10組の子育て親子が一度に利用しても差し支えない程度の広さを確保するものとする。

2 前項の実施場所においては、授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具その他乳幼児を連れて利用しても支障が生じないような設備を備えるものとする。

(実施日数等)

第5条 一般型の実施日数及び実施時間は、原則として週3日以上かつ1日5時間以上とする。

2 連携型の実施日数及び実施時間は、原則として週3日以上かつ1日3時間以上とする。

3 実施時間は、子育て親子のニーズや利用しやすい時間帯等に十分配慮して設定するものとする。

(職員)

第6条 一般型は、職員は、子育て親子の支援に関し意欲があり、かつ、子育ての知識及び経験を有する専任の職員(以下「専任職員」という。)を2名以上配置するものとする。

2 連携型は、専任職員を1名以上配置するものとする。

(事業内容)

第7条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進を行うこと。

(2) 子育て等に関する相談及び援助を実施すること。

(3) 地域の子育て関連情報を提供すること。

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等を月1回以上実施すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に関し市長が必要と認めること。

(利用料)

第8条 事業の利用料は、無料とする。ただし、教材費等に係る実費相当額は、利用者の負担とすることができる。

(関係機関等との連携)

第9条 事業の効果的かつ積極的な実施のため、事業の実施施設は互いに連携・協力し、情報の交換・共有を行うように努め、地域内の保育園、小中学校、子育て支援センター、児童館・児童センター、子育て相談室なのはな、福祉事務所、児童相談センター、保健センター、保健所、児童委員、医療機関等と連携を密にするよう努めるものとする。

(守秘義務)

第10条 事業に従事する者は、事業で知り得た個人情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

稲沢市地域子育て支援拠点事業実施要綱

令和2年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)