○稲沢市予防接種実費徴収要綱
令和2年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による予防接種(以下「定期接種」という。)及び法第6条第3項の規定による予防接種(以下「臨時接種」という。)について、法第28条の規定に基づき予防接種を受けた者又はその保護者から徴収する予防接種の実費並びに市の実施する季節性インフルエンザ予防接種(以下「任意予防接種」という。)を受けた者又はその保護者から徴収する予防接種の実費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任意予防接種の対象者及び接種回数)
第2条 任意予防接種の対象となる者(以下「対象者」という。)は、予防接種の実施時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記載されている者で、中学3年生であるものとする。
2 任意予防接種の回数は、対象者1人につき1回とする。
(実費の徴収)
第3条 定期接種、臨時接種及び任意予防接種に要する実費の徴収については、次のとおりとする。
(1) 定期接種のうち法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものの実費は徴収しない。
(2) 定期接種のうち法第2条第3項に規定するB類疾病に係るもの(以下「B類疾病予防接種」という。)及び臨時接種について次のとおり実費の一部を徴収する。
予防接種の種類 | 徴収する実費の額 |
インフルエンザ予防接種 | 1,000円 |
肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)予防接種 | 3,800円 |
(3) 任意予防接種については、医療機関から被接種者に対し任意予防接種に要した費用として請求する金額から2,000円を控除した金額を実費として徴収する。
(実費徴収の免除)
第5条 市長は、B類疾病予防接種及び臨時接種について、次に掲げる者に対しては実費徴収を免除するものとする。
(1) 接種日において生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯
(3) 当該年度分の市民税非課税世帯の者。ただし、5月31日以前に予防接種を受ける者については、前年度分の市民税非課税世帯の者とする。
(4) 市長が、社会情勢等に鑑み、特に予防接種の実費徴収の免除が必要であると認めた者
(実費徴収の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、当該予防接種に係る実費徴収を減免することができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、令和2年10月8日から施行する。
付 則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。