○稲沢市立小中学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

令和2年3月13日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき設置する稲沢市学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 教育委員会は、稲沢市立小中学校(以下「学校」という。)の学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第3条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本方針を作成し、協議会の承認を得なければならない。

(1) 教育課程の編成に関すること。

(2) 学校経営計画に関すること。

(3) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。

(4) その他対象学校の校長が必要と認める事項に関すること。

2 対象学校の校長は、前項において承認された基本方針に従つて学校運営を行わなければならない。

(学校運営等に関する意見の申出)

第4条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、対象学校の教職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会に対して意見を述べることができる。

3 協議会は、前2項の規定により、教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。

(学校運営等に関する評価)

第5条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(住民の参画の促進等のための情報提供)

第6条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、次に掲げる目標を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援等に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する児童生徒の保護者等の理解を深めること。

(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。

(委員の任命等)

第7条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、15人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 対象学校に在籍する児童生徒の保護者

(2) 対象学校区の地域住民

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の校長その他の教職員

(5) 学識経験者

(6) その他教育委員会が適当と認める者

2 対象学校の校長は委員を推薦することができる。

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は、新たな委員を委嘱又は任命することができる。

4 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤特別職の身分を有する。

(守秘義務等)

第8条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(任期)

第9条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 第7条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第10条 委員の報酬は別に定める。

(会長及び副会長)

第11条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、選出する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第12条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。

2 会議の議長は、会長をもつて充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(会議の公開)

第13条 会議は、特別の事情がない限り公開とする。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(研修)

第14条 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割、責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによつて対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(委員の解任)

第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があつた場合

(2) 第8条の規定に違反した場合

(3) その他解任に相当する事由があると認められる場合

2 教育委員会は、委員を解任する場合は、その理由を示さなければならない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(協議会の設置における特例)

2 協議会の設置については、学校教育を取り巻く状況の変化等を鑑み、この規則の施行後1年を目途として、全ての学校に設置するものとする。

稲沢市立小中学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

令和2年3月13日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)