○稲沢市水道企業職員となる会計年度任用職員の給与の支給等に関する規程
令和2年1月31日
水管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲沢市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年稲沢市条例第4号)の規定に基づく水道企業職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものに対して支給する給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給与の支給等)
第2条 会計年度任用職員の給与については、稲沢市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年稲沢市条例第10号)及び稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲沢市条例第11号)の適用を受ける職員の例による。
付則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。