○稲沢市就業・起業者移住支援金交付要綱

令和元年9月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、愛知県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び稲沢市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、稲沢市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、愛知県と共同して行う稲沢市就業・起業者移住支援事業(以下「移住支援事業」という。)において交付する稲沢市就業・起業者移住支援金(以下「移住支援金」という。)に関し、愛知県移住支援事業及びマッチング支援事業実施要領、あいちスタートアップ創業支援事業費補助金交付要綱及び稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 移住支援金の交付対象者は、第1号に定める要件を満たす者のうち、第2号から第5号までの要件のいずれか1つを満たす就職又は起業をした者とする。

(1) 移住に関する要件 次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 移住元に関する要件 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。この場合において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も移住支援事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区に通勤(雇用者としての通勤にあつては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)していたこと。

(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区に通勤していたこと(連続して1年以上通勤していた東京23区に所在のある企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区以外であつて稲沢市外に所在のある企業等に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合を除く。)この場合において、東京23区への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。

 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 稲沢市内に転入したこと。

(イ) 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

(ウ) 移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 稲沢市暴力団排除条例(平成23年稲沢市条例第13号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であつて、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) 市区町村税の滞納がないこと。

(エ) その他市長又は愛知県知事が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業(一般)に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 就業先が愛知県又はその他の都道府県が実施する求職者向けウェブサイト(以下「マッチングサイト」という。)に移住支援金の対象として掲載している求人であること。

 勤務地(就業場所)が稲沢市内に所在すること。

 転入日時点で満50歳以下であること。

 就業者にとつて3親等内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該就業している法人等に連続して3か月以上在職していること。

 求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

 就職した法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(3) 就業(専門人材)に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用し転入した者であること。

 勤務地(就業場所)が稲沢市内に所在すること。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において就業している法人等に連続して3か月以上在職していること。

 就職した法人等に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(4) テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であつて、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

 所属先企業等において、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、雇用保険被保険者として就業していること。

(5) 起業に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 あいちスタートアップ創業支援事業費補助金交付要綱に基づく起業支援金(以下「起業支援金」という。)の交付決定を受けていること。

 起業した事業を、移住支援金の申請日から5年以上、継続する意思を有していること。

2 前項に規定するもののほか、次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、世帯向けの移住支援金の交付対象者とする。

(1) 移住支援金を申請しようとする者(以下「申請者」という。)を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。

(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。

(3) 申請者を含む2人以上の世帯員いずれもが移住支援金の申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

(4) 申請者を含む2人以上の世帯員が、稲沢市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(移住支援金の額)

第3条 移住支援金の額は、60万円とし、世帯向けの移住支援金の額は、1世帯につき100万円とする。この場合において、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき100万円を加算する。

(移住支援金の交付申請)

第4条 申請者は、稲沢市就業・起業者移住支援金交付申請書(様式第1)、就業先の就業証明書(様式第2(その1)又は様式第2(その2))及び別表に掲げる書類を次の各号の申請の区分に応じ、当該各号に定める期間内に市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1項第2号第3号又は第4号の要件に該当する申請 転入後3か月以上1年以内

(2) 第2条第1項第5号の要件に該当する申請 転入後3か月以上1年以内。ただし、起業支援金の交付決定日が転入日より先の場合は、起業支援金の交付決定日から1年以内

(申請の取下げ)

第5条 申請者は、前条の規定による申請が受理された後に申請を取下げするときは、遅延なく、稲沢市就業・起業者移住支援金交付申請取下げ届出書(様式第3)を市長に提出しなければならない。

(交付の可否の決定等)

第6条 市長は、第4条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、移住支援金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により移住支援金の交付の可否を決定したときは、稲沢市就業・起業者移住支援金交付決定通知書(様式第4(その1))又は稲沢市就業・起業者移住支援金不交付決定通知書(様式第4(その2))により、当該申請者に通知するものとする。

(移住支援金の交付)

第7条 前条第2項に規定する交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、市長が別に定める期限までに稲沢市就業・起業者移住支援金請求書(様式第5)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、交付決定者に対し、移住支援金を交付するものとする。

3 移住支援金は、交付決定者の指定する金融機関へ口座振込により交付するものとする。

(住居等の変更に係る届出)

第8条 交付決定者は、移住支援金を申請した日から起算して1年、3年及び5年を経過した各時点において、第4条に規定する稲沢市就業・起業者移住支援金交付申請書の記載内容に係る変更の有無を、速やかに稲沢市就業・起業者移住支援金住居・勤務地等変更届出書【交付決定者用】(様式第6(その1))により市長に届け出るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、交付決定者は、稲沢市就業・起業者移住支援金交付申請書の記載内容に変更が生じたとき又は変更となることが分かつたときは、遅延なく、稲沢市就業・起業者移住支援金住居・勤務地等変更届出書【交付決定者用】により市長に届け出るものとする。

3 第2条第1項第2号又は第3号に基づく交付決定者が就業する法人等は、移住支援金を申請した日から起算して1年を経過した時点において、第4条に規定する就業証明書の記載内容に係る変更の有無を、速やかに移住支援金住居・勤務地等変更届出書【就業先法人等用】(様式第6(その2))により市長に届け出るものとする。

4 前項の規定にかかわらず、交付決定者が就業する法人等は、就業証明書の記載内容に変更が生じたとき又は変更となることが分かつたときは、遅延なく、移住支援金住居・勤務地等変更届出書【就業先法人等用】により市長に届け出るものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、移住支援金の交付決定の全部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正な行為等により移住支援金の交付決定を受けたことが明らかになつたとき。

(2) 移住支援金の申請日から3年未満に稲沢市から転出したとき。

(3) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞したとき。

(4) 移住支援金の申請日から1年以内に勤務地(就業場所)が稲沢市外へ変更となつたとき。

(5) 起業支援金の交付決定を取り消されたとき。

(6) 法令又はこの要綱に違反したとき。

2 市長は、交付決定者が移住支援金の申請日から3年以上5年以内に稲沢市から転出したときは、移住支援金の交付決定の一部を取り消すことができる。

3 市長は、前2項の規定により移住支援金の交付を取り消す場合は、稲沢市就業・起業者移住支援金交付決定取消通知書(様式第7)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(移住支援金の返還)

第10条 市長は、交付決定者が前条の規定により移住支援金の交付を取り消された場合において、既に移住支援金を交付決定者に交付している場合は、前条第1項に該当するときは交付した移住支援金の全額を、前条第2項に該当するときは交付した移住支援金の半額を当該交付決定者に返還請求することができる。

2 前項の規定により移住支援金の返還の請求を受けた交付決定者は、当該移住支援金を市長が定める期限までに返還しなければならない。

(移住支援金の返還免除)

第11条 市長は、交付決定の取消しを通知した者から稲沢市就業・起業者移住支援金返還免除申請書(様式第8)及び返還免除理由を証する書類により返還の免除申請があつたときは、交付決定の取消要件に該当するに至つた原因が、就業先法人等の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情によるものであると認められる場合、愛知県の同意を得た上で、前条の規定による移住支援金の返還を免除できるものとする

2 市長は、愛知県移住支援金返還免除等同意申請書(様式第9)を愛知県に提出し、愛知県からの同意の可否に係る通知を受けたときは、返還免除の可否に係る決定内容を稲沢市就業・起業者移住支援金返還免除承認通知書(様式第10(その1))又は稲沢市就業・起業者移住支援金返還免除不承認通知書(様式第10(その2))により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和元年9月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年5月20日から施行し、改正後の稲沢市就業・起業者移住支援金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第2条第1項第1号ア(ア)ただし書の規定は、令和3年4月1日以降の転入者について適用し、令和3年3月31日までの転入者については、なお従前の例による。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第3条後段の規定は、令和4年4月1日以降の転入者について適用し、同年3月31日までの転入者については、なお従前の例による。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第3条後段の規定は、令和5年4月1日以降の転入者について適用し、同年3月31日までの転入者については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

移住支援金の申請に必要となる書類等

提出書類等

移住支援金の種類

就業

起業

(1) 前住所等の除票又は戸籍の附票

(第2条第1項第1号アの要件を満たしていることが分かるもの)

(2) 世帯全員の住民票

(前住所の履歴が記載されたもの

本籍・続柄等の省略のないもの)

(3) 市税の納税証明書(未納のないことの証明書)

(本人及び同居する課税対象者全員のもの)

(4) 起業支援金の交付決定通知書の写し


(5) 申請者本人を確認する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

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稲沢市就業・起業者移住支援金交付要綱

令和元年9月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3編 産業経済
沿革情報
令和元年9月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年5月20日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし