○稲沢市適応支援教室の設置及び管理に関する条例
令和元年12月27日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、稲沢市適応支援教室(以下「適応支援教室」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市立小中学校に在籍する児童及び生徒のうち、何らかの理由で学校に適応できず学校へ通うことのできない児童及び生徒が、学校に適応して通学できるよう支援するため、適応支援教室を設置する。
(名称及び位置)
第3条 適応支援教室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
稲沢市適応支援教室明日花 | 稲沢市矢合町番切3684番地1 |
稲沢市適応支援教室明日花東分室 | 稲沢市井之口沖ノ田町39番地 |
(実施時間)
第4条 適応支援教室の実施時間は、午前10時から午後3時までとする。ただし、稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休業日)
第5条 適応支援教室の休業日は、稲沢市立学校管理規則(昭和34年稲沢市教育委員会規則第6号)第6条第2項に規定する休業日とする。
(適応支援教室指導員の配置)
第6条 適応支援教室に通級する児童及び生徒の生活面や学習面を指導するため、適応支援教室指導員を置く。
(入級の手続)
第7条 稲沢市立小中学校に在籍する児童及び生徒が適応支援教室への入級を希望するときは、在籍校の校長は、児童及び生徒の保護者と十分に教育相談を行うものとする。
2 前項に規定する教育相談の結果、適応支援教室への入級が適当と認められるときは、当該在籍校の校長は、教育委員会に対して入級の依頼をするものとする。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この条例は、令和2年8月1日から施行する。