○稲沢市骨髄ドナー助成金交付要綱
令和元年7月8日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業にドナー登録を行い、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供者となった市民(以下「ドナー」という。)及びドナーを雇用する事業所等(国及び地方公共団体並びに独立行政法人を除く。以下同じ。)に対し、稲沢市骨髄ドナー助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成金交付の対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 骨髄等の提供日において、本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されているドナー(以下「交付対象ドナー」という。)
(2) 交付対象ドナーが骨髄等を提供するため、最初に通院した日から当該提供を完了した日までの間、当該交付対象ドナーを引き続き雇用していた国内の事業所(以下「交付対象事業所」という。)
(1) 市税等を滞納している者
(2) 稲沢市暴力団排除条例(平成23年稲沢市条例第13号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらの者に密接な関係を有する者
(3) 他の法令等により骨髄等の提供に係る助成金等の交付を受けている者
(助成金の額)
第3条 交付対象ドナーに対する助成金の額は、骨髄等の提供のための次に掲げる通院又は入院に要した日数に20,000円を乗じて得た額とする。ただし、本市の住民基本台帳に記録されている期間に限る。
(1) 健康診断に係る通院
(2) 自己血貯血に係る通院
(3) 骨髄等の採取に係る入院
(4) その他骨髄等の提供に関し、骨髄バンクが必要と認める通院又は入院
2 前項に定める助成金の額は、1回の骨髄等の提供につき140,000円を限度とする。
3 交付対象事業所に対する助成金の額は、交付対象ドナーが骨髄等の提供を行うため休業した日数に10,000円を乗じて得た額とする。ただし、1回の骨髄等の提供につき70,000円を限度とする。
(助成金の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする交付対象ドナーは、骨髄等の提供後、稲沢市骨髄ドナー助成金交付申請書(様式第1)に、次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供日から起算して1年以内に市長に提出するものとする。ただし、天災その他市長がやむを得ない理由があると認める場合については、この限りではない。
(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を証する書類(通院等の日数が確認できるもの)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 助成金の交付を受けようとする交付対象事業所は、稲沢市骨髄ドナー助成金交付申請書(事業所用)(様式第2)に、次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供日から起算して1年以内に市長に提出するものとする。ただし、天災その他市長がやむを得ない理由があると認める場合については、この限りではない。
(1) 交付対象ドナーが骨髄等を提供するため最初に通院した日から当該提供を完了した日までの間、当該交付対象ドナーを引き続き雇用していたことを証する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、助成金の不交付を決定したときは、稲沢市骨髄ドナー助成金不交付決定通知書(様式第4)により申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第7条 市長は、前条の請求書が提出されたときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還等)
第8条 市長は、交付対象ドナー又は交付対象事業所が申請した記載内容に偽りその他不正な行為により助成金の交付を受け、又は受けようとすることが明らかであると認められるときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(補則)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和元年7月8日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。