○稲沢市介護施設等整備事業費補助金交付要綱
令和元年9月12日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護施設等の整備及び開設準備を行う者に対し、事業の実施に要する経費の一部について、愛知県から稲沢市に交付される愛知県介護施設等整備事業費補助金の全部を、稲沢市が稲沢市介護施設等整備事業費補助金(以下「補助金」という。)として交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とし、事業の内容については当該各号に定めるものとする。
(1) 地域密着型サービス等整備助成事業 次に掲げる施設等について民間事業者が整備する事業に対して、市が補助する事業をいう。
ア 地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(定員29人以下。ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。)
イ 小規模介護老人保健施設(定員29人以下。ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。)
ウ 小規模介護医療院(定員29人以下)
エ 小規模の特定施設入居者生活介護の指定を受けるケアハウス(定員29人以下。ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。)
オ 認知症高齢者グループホーム
カ 小規模多機能型居宅介護事業所
キ 看護小規模多機能型居宅介護事業所
ク 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
ケ 認知症対応型デイサービスセンター
コ 介護予防拠点(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等の実施のために、介護予防・生活支援サービス事業の通所型サービスB・Cや、多様な通いの場を整備する場合を含む。)
サ 地域包括支援センター
シ 虐待のほか、要介護者の急な疾病等に対応するための緊急ショートステイ
ス 介護関連施設等に雇用される介護職員等のための施設内保育施設であって次に掲げる条件を満たすもの
(ア) 設置する事業者は、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護の指定を受けるケアハウス及び有料老人ホーム(いずれも定員29人以下の施設を含む。)の事業者に限る。
(イ) 介護関連施設等に雇用される介護職員等は、当該施設の職員を対象としたものでなければならない。ただし、施設職員等の利用に支障のない範囲において、外部の利用も認めて差し支えない。
(ウ) 設置場所については、利用の便(近接地、通勤経路等)や障害者、子ども等と交流等を図ることができるよう配慮しなければならない。ただし、設置に当たっては敷地内に限定されない。
(エ) 整備区分については、創設や増築(床)のほか、改築、増改築等も可能であるものとする。
(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 介護施設等の開設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制整備を支援するため、次に掲げる施設等を設置する民間事業者に対し、施設等の開設時(改築による再開設時を含む。)、既存施設の増床、訪問看護ステーションの大規模化(緊急時訪問看護の体制整備やサービス提供範囲の拡大を目的に、訪問看護事業所の看護職員や事務職員を増やすこと等)又はサテライト型事業所の設置の際に必要な初度経費(設備整備、職員訓練期間中の雇上げ(最大6か月間)、職員募集経費、開設のための普及啓発経費等)について、市が補助する事業をいう。
ア 地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(定員29人以下。ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。)
イ 小規模介護老人保健施設(定員29人以下。ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。)
ウ 小規模介護医療院(定員29人以下)
エ 小規模の特定施設入居者生活介護の指定を受けるケアハウス(定員29人以下。ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。)
オ 認知症高齢者グループホーム
カ 小規模多機能型居宅介護事業所
キ 看護小規模多機能型居宅介護事業所
ク 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
ケ 介護関連施設等に雇用される介護職員等のための施設内保育施設(設置する事業者は、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、特定施設入居者生活介護の指定を受けるケアハウス及び有料老人ホームの事業者に限る。いずれも定員29人以下の施設を含む。)
(3) 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業 次に掲げる事業をいう。
ア 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修支援事業 民間事業者が実施する既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修事業に対して、市が補助する事業をいう。
イ 既存の特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護のための改修支援事業 特別養護老人ホームの多床室について、居住環境の質を向上させるために、民間事業者が実施するプライバシー保護のための改修(各床間に間仕切りや壁等を設置し、他の入所者からの視線が遮断されることを前提とし、建具による仕切りは認めるが、家具やカーテンによる仕切りは認められない。天井から隙間が空いていることは認めることとする。)事業に対して、市が補助する事業をいう。
(5) 介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業 次に掲げる事業をいう。
ア 介護施設等における簡易陰圧装置の設置に係る経費支援事業
新型コロナウイルス感染症の2次感染リスクを低減させるため、次に掲げる介護施設等(いずれも定員規模は問わない。)において、ウイルスが外に漏れないよう気圧を低くした陰圧室にするための陰圧装置を据えるとともに簡易的なダクト工事等を行う事業について、民間事業者が実施する事業に対して、市が補助する事業をいう。
(ア) 特別養護老人ホーム
(イ) 介護老人保健施設
(ウ) 介護医療院、介護療養型医療施設
(エ) 養護老人ホーム
(オ) 軽費老人ホーム
(カ) 認知症高齢者グループホーム
(キ) 小規模多機能型居宅介護事業所
(ク) 看護小規模多機能型居宅介護事業所
(ケ) 有料老人ホーム
(コ) サービス付き高齢者向け住宅
(サ) 短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所
(シ) 生活支援ハウス
イ 介護施設等における感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に係る経費支援事業
次に掲げる事業について、民間事業者が実施する事業に対して、市が補助する事業をいう。この場合において、対象施設は、アの事業と同様とする。
(ア) ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置によるゾーニング経費支援事業
ユニット型である介護施設等において、各ユニットの共同生活室の入口に玄関室を設置する等により、消毒や防護服の着脱等を行うためのスペースを設置するための事業をいう。
(イ) 従来型個室・多床室のゾーニング経費支援事業
介護施設等のうち、従来型個室、多床室である介護施設等について、新型コロナウイルス感染症が発生した際に感染者と非感染者の動線を分離することを目的として従来型個室・多床室の改修を行う事業をいう。
(ウ) 家族面会室の整備等経費支援事業
介護施設等において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止しつつ家族との面会を実施するために必要な家族面会室を整備(2方向から出入りできる家族面会室の設置のほか、家族面会室の複数設置や拡張、家族面会室における簡易陰圧装置・換気設備の設置、家族面会室の入口に消毒等を行う玄関室の設置、家族面会室がない場合の新規整備等)するための事業をいう。
ウ 介護施設等における多床室の個室化に要する改修費支援事業
次に掲げる介護施設等(いずれも定員規模は問わない)において、感染が疑われる者が複数発生して多床室に分離する場合に備え、感染が疑われる者同士のスペースを空間的に分離するための個室化に要する改修を行う事業について、民間事業者が実施する事業に対して、市が補助する事業をいう。この場合において、可動の壁は認めるが、天井から隙間が空いていることは認めないものとする。
(ア) 特別養護老人ホーム
(イ) 介護老人保健施設
(ウ) 介護医療院
(エ) 養護老人ホーム
(オ) 軽費老人ホーム
(カ) 認知症高齢者グループホーム
(キ) 小規模多機能型居宅介護事業所
(ク) 看護小規模多機能型居宅介護事業所
(ケ) 有料老人ホーム
(コ) 短期入所生活介護事業所
(サ) 生活支援ハウス
2 地域密着型サービス等整備助成事業については、土地所有者(オーナー)が補助対象事業に係る施設等を運営する法人(以下「施設等運営法人」という。)施設等運営法人に有償で貸し付ける目的で整備する事業も対象とする。この場合において、施設等運営法人が事業実施に当たって適当な法人であることの確認を行った上で、選定されていることを前提とし、経営が安定的・継続的に行われるよう、当該施設等運営法人が別に定める要件を満たしていることを条件とする。
4 地域密着型サービス等整備助成事業については、障害者や子ども等と交流することにより高齢者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するものである場合には、障害者や子ども等が併せて利用する場合であっても対象とする。
5 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業については、次に掲げる条件を全て満たす場合に限り、「開設時」の定義に、「災害復旧時(再開設時)」を含むこととする。この場合において、新規開設時に開設準備経費支援事業の補助を受けている施設等であつても、災害復旧時にあたつては当該事業を再度活用できることとする。
(1) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害指定されている災害により被災した施設等であること。
(2) 暴風、洪水、高潮、地震その他の異常な天然現象により、建物が倒壊・水没する等、全壊・大規模半壊・半壊(罹災証明書の交付に係る被害認定による等)し、かつ、既存施設を休止し、施設を再び開設する場合を目安として、市がこれと同程度と認める場合であること。
(3) 施設・事業所単位で、他の補助金等により設備災害復旧の補助を受けていないこと(ただし、法人単位で、他の補助金と組み合わせて補助を受けることは可能である。)。
6 定期借地権設定のための一時金の支援事業については、地域の実情に合わせて、普通借地権設定も可とする。ただし、当該用地に整備される施設等の経営が安定的・継続的に行われるよう、当該施設等運営法人が別に定める要件を満たしていることを条件とする。
7 定期借地権設定のための一時金の支援事業については、本体施設(特別養護老人ホーム等)を整備する際に、合築・併設施設(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所等)を整備する場合には、当該敷地についても補助対象とする。
(補助対象外事業等)
第3条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助金の交付対象としないものとする。
(1) 地域密着型サービス等整備助成事業及び既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業
ア 土地の買収、整地等個人の資産を形成する事業
イ 職員宿舎、車庫及び倉庫の建設に係る費用
ウ 地域密着型サービス等整備助成事業にあっては、令和5年度以降に、災害イエローゾーンにおいて新規整備した介護施設等を対象とする事業
(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業
地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める地方公務員の給与に充てる場合
(3) 定期借地権設定のための一時金の支援事業
ア 保証金として授受される一時金である場合
イ 定期借地権の設定期間が50年未満の契約に基づき授受される一時金である場合
ウ 定期借地権契約の当事者が利益相反関係とみなされる場合
(4) 災害レッドゾーン(都市計画法(昭和36年法律第100号)第33条第1項第8号において規定される開発行為を行うのに適当でない区域内の土地をいう。以下同じ。)において新規整備する介護施設等を対象とする事業。ただし、防災対策工事により、事業開始時点で当該建設地が災害レッドゾーンから外れることが見込まれる場合等は交付の対象とすることができる。
(5) 災害イエローゾーンにおいて新規整備する介護施設等を対象とする事業。ただし、次に掲げる場合は交付の対象とすることができる。
ア 防災対策工事により、事業開始時点で当該建設地が災害イエローゾーンから外れることが見込まれる場合等
(ア) 新規整備を行う介護施設等の事業用地が所在する日常生活圏域において、当該日常生活圏域の大半が災害イエローゾーンである等、災害イエローゾーン以外での事業用地の取得が困難であること。
(イ) 新規整備を行う介護施設等の事業用地が所在する区域において、災害イエローゾーンにおける介護施設等の新規整備を認めない場合、当該施設が所在する区域において市の介護保険事業計画で見込まれている必要な介護サービス量の確保が困難になり、かつ、将来にわたり充足される見込みがないこと。
(ウ) 新規整備を行う介護施設等又は介護施設等が立地する事業用地において、災害イエローゾーンの災害想定により想定される被災リスクに対して、被害の防止・軽減のための対策及び迅速な避難を可能とするための施設・設備上の対策が実施される計画となっていること。
(エ) 新規整備を行う介護施設等の事業用地が所在する災害イエローゾーンの災害想定により想定し得る被災リスクへの対策が非常災害対策計画、避難確保計画等に記載される計画となっていること。
(6) その他既に実施している事業、他の公費負担又は補助制度により現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業及び稲沢市介護施設等整備事業として適当と認められない事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、愛知県介護施設等整備事業費補助金の額を限度とし、地域密着型サービス等整備助成事業については別表第1の、介護施設等の施設開設準備経費等支援事業については別表第2の、既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業については別表第3の、介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業については別表第5の、それぞれ第1欄に定める区分ごとに、第2欄に定める単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た交付基準額と、第4欄に定める対象経費の実支出額の合計額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄付金収入額を除く。)を控除した額の合計額とを比較し、少ない方の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
2 定期借地権設定のための一時金の支援事業については、別表第4の第1欄に定める施設等の区分ごとに、第2欄に定める交付基準により算出した額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額に、第3欄に定める補助率を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、経費所要額内訳書その他参考となる資料を添付して市長に申請しなければならない。
(交付の条件)
第6条 補助金の交付決定には、次の条件を付するものとする。
(1) 補助対象事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合は、市長の承認を受けなければならない。ただし、補助対象事業間の経費の配分の変更は、承認しないものとする。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合は、市長の承認を受けなければならない。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、市は、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(6) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(7) 補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、別に定める様式により、速やかに市長に報告しなければならない。また、この補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を市に納付しなければならない。
(8) 前号に掲げる場合において、補助対象事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行わなければならない。
(9) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助対象事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(10) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金は、この限りでない。
(11) 補助対象事業者が補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(12) 補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(13) 補助対象事業者は、定期借地権契約が借地権の存続期間の満了前かつ賃借料の前払いとしての一時金充当期間の終了前に解約された場合、土地所有者が一時金のうちの未充当期間相当額を借地権者である補助対象事業者に返還する旨を定期借地権契約書に定めなければならない。また、土地所有者より返還があった場合は、市長へ報告するとともに、返還額の全部又は一部を市に納付しなければならない。
(14) 前号に掲げる場合において、補助対象事業者の事由による定期借地権契約の解約があっても、補助対象事業者は、返還額の全部又は一部を市に納付しなければならない。
(15) 交付すべき補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について市に納付しなければならない。
(16) 補助対象事業者が前各号により付した条件に違反した場合には、市は、この補助金の全部又は一部を市に納付させることができる。
(手続)
第7条 補助金の交付申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年9月12日から施行する。
(稲沢市介護施設開設準備経費補助金交付要綱の廃止)
2 稲沢市介護施設開設準備経費補助金交付要綱(平成22年1月15日施行)は、廃止する。
付則
この要綱は、令和3年3月18日から施行し、改正後の稲沢市介護施設等整備事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日(ただし、介護施設等における簡易陰圧装置・換気設備の設置に係る経費支援事業については令和2年4月30日)から適用する。
付則
この要綱は、令和4年1月12日から施行し、改正後の稲沢市介護施設等整備事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
1 地域密着型サービス等整備助成事業
1 区分 | 2 単価 | 3 単位 | 4 対象経費 | |
地域密着型サービス施設等の整備 | 地域密着型サービス施設等の整備(施設と一体で整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費。ただし、別の補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費と同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |||
地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | 4,880千円 | 整備床数 | ||
小規模介護老人保健施設 | 61,000千円 | 施設数 | ||
小規模介護医療院 | 61,000千円 | 施設数 | ||
小規模ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 4,880千円 | 整備床数 | ||
認知症高齢者グループホーム | 36,600千円 | 施設数 | ||
小規模多機能型居宅介護事業所 | 36,600千円 | 施設数 | ||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 36,600千円 | 施設数 | ||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 6,470円 | 施設数 | ||
認知症対応型デイサービスセンター | 13,000千円 | 施設数 | ||
介護予防拠点 | 9,710千円 | 施設数 | ||
地域包括支援センター | 1,300千円 | 施設数 | ||
緊急ショートステイ | 1,300千円 | 整備床数 | ||
施設内保育施設 | 13,000千円 | 施設数 | ||
介護施設等の合築等 | ||||
地域密着型サービス施設等の事業対象施設を合築・併設 | 合築・併設する施設それぞれ上記の単価に1.05を乗じた額 | 上記に準ずる | ||
空き家を活用した整備(既存建物等の改修を含む。) | ||||
認知症高齢者グループホーム | 9,710千円 | 施設数 | ||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
認知症対応型デイサービスセンター |
別表第2(第4条関係)
2 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業
1 区分 | 2 単価 | 3 単位 | 4 対象経費 |
地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | 914千円 | 定員数 | 特別養護老人ホーム等の円滑な開所や既存施設の増床の際に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料。ただし、施設開所後に発生する経費(クラウド利用料、リース料、その他保証料等)については、導入時に設備等の経費と併せて支払った場合でも、対象経費として認められない。 |
小規模介護老人保健施設 | 914千円 | 定員数 | |
小規模介護医療院 | 914千円 | 定員数 | |
小規模ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 914千円 | 定員数 | |
認知症高齢者グループホーム | 914千円 | 定員数 | |
小規模多機能型居宅介護事業所 | 914千円 | 宿泊定員数 | |
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 914千円 | 宿泊定員数 | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 15,300千円 | 施設数 | |
施設内保育施設 | 4,580千円 | 施設数 |
別表第3(第4条関係)
3 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業
1 区分 | 2 単価 | 3 単位 | 4 対象経費 | |
既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修支援事業 | 特別養護老人ホーム等のユニット化等改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費。ただし、別の補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費と同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |||
「個室→ユニット化」改修 | 1,300千円 | 整備床数 | ||
「多床室→ユニット化」改修 | 2,600千円 | 整備床数 | ||
ア 特別養護老人ホーム イ 介護老人保健施設 | ||||
既存の特別養護老人ホーム(多床室)のプライバシー保護のための改修支援事業 | 800千円 | 整備床数 |
別表第4(第4条関係)
4 定期借地権設定のための一時金の支援事業
1 区分 | 2 交付基準 | 3 補助率 | 4 対象経費 |
地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | 当該施設等を整備する用地に係る国税局長が定める路線価(路線価が定められていない地域においては、固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を乗じた額等、市長が定める合理的な方法による額)の2分の1 | 1/2 | 定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払いの性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権設定期間中の全期間又は一部の期間の地代の引下げが行われていると認められるもの) |
小規模介護老人保健施設 | |||
小規模介護医療院 | |||
小規模ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | |||
認知症高齢者グループホーム | |||
小規模多機能型居宅介護事業所 | |||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | |||
施設内保育施設 |
別表第5(第4条関係)
5 介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業
1 区分 | 2 単価 | 3 単位 | 4 対象経費 | |
介護施設等における簡易陰圧装置の設置に係る経費支援事業 | 4,710千円 | 台数 | 簡易陰圧装置を設置するために必要な備品購入費、工事費又は工事請負費。ただし、別の補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費と同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |
介護施設等における感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に係る経費支援事業 | ||||
ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置によるゾーニング経費支援事業 | 1,090千円 | 1か所 | 感染拡大防止のためのゾーニング環境等を整備するために必要な備品購入費、工事費又は工事請負費。ただし、別の補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費と同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |
従来型個室・多床室のゾーニング経費支援事業 | 6,540千円 | 1か所 | ||
家族面会室の整備等経費支援事業 | 3,820千円 | 施設・事業所 | ||
介護施設等における多床室の個室化に要する改修費支援事業 | 1070千円 | 定員数 | 介護施設等における多床室の個室化に必要な工事費又は工事請負費。ただし、別の補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費と同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |