○稲沢市野菜摂取・減塩推進協議会設置要綱

令和元年6月13日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、いきいきいなざわ健康21(第2次)計画の基本理念である健康寿命の延伸と健康格差の縮小を目指すため、生活習慣病のうち高血圧症の発症予防と重症化予防に着目し、野菜摂取増及び減塩について地域全体で取組を推進し、将来的に地域の活性化に寄与し、魅力ある稲沢市へと発展させることを目的とする稲沢市野菜摂取・減塩推進協議会の設置について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 野菜摂取増加及び減塩推進を地域包括的に取り組むため、稲沢市野菜摂取・減塩推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(構成)

第3条 協議会は、次に掲げる者で構成するものとする。

(1) 市内の大学・短期大学・高校の関係者

(2) 市内の飲食店・商業施設の関係者

(3) 地域団体の関係者

(4) 子ども健康部長

(5) 子ども健康部健康推進課職員

(6) その他市長が必要と認める者

(協議内容)

第4条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 野菜摂取・減塩に関する情報交換及び相互連携に関すること。

(2) 野菜摂取・減塩の諸施策の推進に関すること。

(3) その他野菜摂取・減塩の目的達成に関すること。

(協議会の運営)

第5条 協議会の議長は、子ども健康部長とする。ただし、協議内容に応じて子ども健康部長があらかじめ指名した者を議長とする事ができる。

2 議長は、協議会の円滑な運営を図るため、協議会を掌握する。

3 協議会は、議長が招集する。なお、協議会は年1回以上開催する。

4 協議会の構成員は、議長と協議して、構成員が所属する機関又は団体の職員を協議会に代理出席させることができる。

(ワーキンググループの設置)

第6条 協議会に、野菜摂取・減塩推進事業の具体的な企画等を行うため、ワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループは、協議会の構成員及び構成員の所属する機関又は団体の実務担当者により構成する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、子ども健康部健康推進課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会及びワーキンググループに関して必要な事項は、協議会の構成員に諮り子ども健康部長が定める。

この要綱は、令和元年6月13日から施行する。

稲沢市野菜摂取・減塩推進協議会設置要綱

令和元年6月13日 種別なし

(令和元年6月13日施行)