○稲沢市児童相談システム審査委員会設置要綱
令和元年6月7日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市児童相談システム審査委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「児童相談システム」とは、児童相談に関する業務について、対応記録の管理、資料作成及び関係課等との情報連携等の事務を電子計算機により処理するシステムをいう。
(設置)
第3条 児童相談システム導入に係る請負業者を公平かつ適正に選定するため、稲沢市児童相談システム審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第4条 審査委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 児童相談システム導入方針に関すること。
(2) 児童相談システム導入に係る請負業者の選定に関すること。
(3) その他児童相談システムに関すること。
(組織)
第5条 審査委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 子ども健康部長
(2) 総合政策部デジタル推進課長
(3) 子ども健康部子育て支援課長
(4) 子ども健康部健康推進課長
(5) 教育委員会事務局学校教育課長
2 委員の任期は、システム導入の完了をもって終わるものとする。
(委員長及び副委員長)
第6条 審査委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、子ども健康部長をもって充て、副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 審査委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(関係者の出席)
第8条 審査委員会は、必要に応じ、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 審査委員会の庶務は、子ども健康部子育て支援課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。
付則
この要綱は、令和元年6月7日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。