○稲沢市休日急病診療所及び稲沢市医師会館建設事業補助金交付要綱
平成31年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、一般社団法人稲沢市医師会(以下「稲沢市医師会」という。)が行う稲沢市休日急病診療所及び稲沢市医師会館建設事業に対し、補助金を交付することにより、適正な稲沢市休日急病診療所及び稲沢市医師会館を建設し、もって地域住民の休日等の医療の確保を図ることを目的とする。
(補助対象事業等)
第2条 補助対象事業、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(事業遅延の報告)
第3条 稲沢市医師会は、補助対象事業が予定期間内に完了することができないと見込まれる場合は、補助対象事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(関係書類の整備)
第4条 稲沢市医師会は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。
2 前項の書類、帳簿等は、補助完了後5年間保存しておかなければならない。
(手続)
第5条 補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
稲沢市休日急病診療所及び稲沢市医師会館移転事業 | 事業の実施に要する経費 (診療所開設等必要許可申請手数料費用を含む。) | 100%以内 |
稲沢市休日急病診療所及び稲沢市医師会館除却調査事業 | 事業の実施に要する経費 (アスベスト含有調査費用を含む。) | 100%以内 |
稲沢市休日急病診療所及び稲沢市医師会館除却事業 | 事業の実施に要する経費 (施工監理費を含む。) | 70%以内 |
稲沢市休日急病診療所及び稲沢市医師会館建設設計事業 | 事業の実施に要する経費 (基本設計、実施設計、積算業務を含む。) | 70%以内 |
稲沢市休日急病診療所及び稲沢市医師会館建設事業 | 事業の実施に要する経費 (備品購入費、施工監理費を含む。) | 70%以内 |