○稲沢市消防職員のハラスメント防止に関する要綱
平成31年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、職場におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に公正かつ適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、ハラスメントとは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) セクシュアル・ハラスメント 稲沢市消防職員(以下「職員」という。)が、職場の内外において、他の職員を不快にさせる性的な言動(同性に対するもの及び性的指向又は性自認に関する偏見に基づくものを含む。)をすることをいう。
(2) パワー・ハラスメント 職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的若しくは身体的苦痛を与える言動又は職場環境を悪化させる言動をいう。
(3) その他のハラスメント 他の職員に精神的な苦痛を与え、若しくは尊厳を傷つけ、又は職場環境を著しく悪化させる不適切な言動又は差別的な取扱いをいう。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、原則として職員同士の関係において生じた問題に適用する。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保し、ハラスメントの防止及び排除を行うため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 所属長は、ハラスメントに対する正しい認識を持ったうえで、自らの言動や部下職員の言動がハラスメントに該当しないか十分注意を払い、職場におけるハラスメントの未然防止に努めること。
(2) ハラスメントの防止及び排除を図るため、日頃から職員の意識啓発に努めること。
(3) 所属職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、注意喚起すること。
(4) 所属職員からハラスメントに関する相談、苦情又は要望があった場合には、直ちにこれに対応するとともに、消防本部総務課(以下「総務課」という。)と必要な連絡調整を行うこと。
(職員の責務)
第5条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳や名誉を不当に傷つけ、勤労意欲の低下や職場環境を害することを自覚し、互いに相手の人格を尊重しながら業務を遂行するよう努めなければならない。
(苦情処理相談窓口の設置)
第6条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、苦情処理相談窓口(以下「窓口」という。)を総務課及び総合政策部人事課(以下「人事課」という。)に設置する。
2 窓口に、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を配置し、その構成は男女の比率に配慮する。
3 窓口に苦情相談があった場合、複数の相談員により対応するものとする。ただし、相談者の要望があればこの限りでない。
4 窓口は、ハラスメントによる直接の被害者からの苦情相談だけでなく、他の職員により苦情相談が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
5 苦情相談に対応した相談員は、苦情相談整理簿(別記様式)により、その内容を記録するものとする。
(苦情相談の処理)
第7条 前条の規定により窓口に苦情相談があったときは、人事課と連携し、総務課において速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 複数の職員による関係者からの事情聴取等の適切な調査及び確認を行うこと。
(2) 事実の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定するハラスメント防止委員会の開催を要求すること。
(ハラスメント防止委員会の設置)
第8条 消防長は、苦情相談に対し、適切かつ効果的に対応するため、ハラスメント防止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、苦情相談のうち、前条第2号の規定により開催を要求された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議し、及び関係する職員に対して指導又は助言を行うものとする。
3 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
4 委員長は、消防本部次長又は総務課長をもって充てる。
5 委員は、委員長が指名する職員(人事課職員を含む。)をもって充てる。ただし、委員長が必要と認める場合は、委員に有識者などの第三者を充てることができるものとする。
6 前項ただし書の規定により委員に有識者などの第三者を充てた場合は、委員の互選により当該者を委員長に充てることができるものとする。
7 委員長は、会議の結果を消防長に報告するものとする。
8 委員会の庶務は、総務課において処理する。
9 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(対応措置)
第9条 ハラスメントを行った職員に対しては、その態様等に応じ懲戒処分を含む必要な措置を講ずる。
(プライバシーの保護)
第10条 苦情相談及びハラスメントに係る措置に関わった職員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年7月15日から施行する。