○稲沢市消防職員大型免許取得費助成取扱要綱

平成31年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、稲沢市消防職員(以下「職員」という。)が消防業務等に必要な免許を取得するために要した費用の一部を助成することにより、免許の取得を促進し、もって円滑な消防業務の推進を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 この要綱による助成の対象となる免許の種類は、大型免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する大型自動車免許をいう。)とする。

2 助成の対象となる経費は、前項に規定する免許の取得に要した費用のうち、指定自動車教習所(道路交通法第99条第1項に規定する指定自動車教習所をいう。)の入校経費及び運転免許試験手数料とする。

(助成の対象者)

第3条 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、消防長が認めたときは、この限りでない。

(1) 職員で消防司令補以下の階級の者

(2) 申込みをする年度の4月1日時点において、45歳以下の者

(3) 第5条第1項に規定する承認通知書が交付された時点において、大型免許を取得しておらず取得に係る入校等の手続を行っていない者

(助成の申請)

第4条 助成を希望する者は、5月15日から5月31日までの募集期間内に、所属長を通して、免許取得費助成申請書(様式第1)を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、特段の事情がある場合は、前項に規定する募集期間を変更することができるものとし、そのときは事前に職員に周知するものとする。

(助成の承認等)

第5条 消防長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その適否を審査し、6月15日までに免許取得費助成承認(不承認)通知書(様式第2)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定による承認又は不承認は、当該承認又は不承認を行った日の属する年度内に限り効力を有する。

(承認の取下げ)

第6条 前条の規定による承認を受けた者は、次の事項に該当する場合は、所属長を通して、速やかに免許取得費助成変更承認申請書(様式第3)を消防長に提出しなければならない。

(1) 承認された日の属する年度の2月末日までに免許取得の見込みが無くなったとき。

(2) その他取り下げる事由が発生したとき。

(変更承認の通知)

第7条 消防長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、免許取得費助成変更決定通知書(様式第4)により当該申請をした者に通知するものとする。

(助成金の額)

第8条 助成金の額は、当該免許を取得するために要した対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは、10万円)とする。

2 前項の額に、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 助成金の限度額は、毎年度市の予算の範囲内の額とする。

(助成金の交付申請)

第9条 第5条の規定による承認を受けた者が、第2条第2項に規定する免許を取得したときは、当該承認を受けた日の属する年度の2月末日までに、免許取得費助成金交付申請書(様式第5)に次に掲げる書類を添えて、消防長に申請しなければならない。

(1) 免許証の写し

(2) 領収書

(決定通知)

第10条 消防長は、前条の規定による申請を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成する額を決定して免許取得費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第6)により当該申請をした者に通知するものとする。

(情報及び資料の提出)

第11条 助成金の交付を受けようとする者又は受けた者は、免許の取得に関する必要な情報又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。

(助成金の請求)

第12条 第10条の規定による交付の決定を受けた者は、免許取得費助成金交付請求書(様式第7)を市長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第13条 市長は、前条に規定する請求に基づき、助成金を交付するものとする。

(承認、決定の取消し及び助成金の返還)

第14条 消防長は、助成の承認を受けた者又は交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当し、第1条に規定する目的を達成できないことが明らかであると認めたときは、承認及び交付決定を取り消し、又は既に交付されているときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 助成金の交付申請等について不正な行為があったとき。

(2) 消防長が助成金を交付することが著しく不適当であると認めるとき。

2 消防長は、前項の規定により、承認及び交付決定を取り消したときは免許取得費助成変更決定通知書により、又は既に交付されている助成金を返還させる場合は、免許取得費助成金返還通知書(様式第8)により、その者に通知し、期限を定めて返還させなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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稲沢市消防職員大型免許取得費助成取扱要綱

平成31年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)