○稲沢市DX推進計画策定委員会設置要綱

平成31年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市DX推進計画策定委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 稲沢市DX推進計画(以下「計画」という。)を策定するため、稲沢市DX推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次の事項について検討する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) その他計画の策定に必要な事項に関すること。

(3) 計画の見直しに関すること。

(組織及び任期)

第4条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 総合政策部長

(2) 議会事務局議事課長

(3) 総合政策部秘書政策課長

(4) 総合政策部デジタル推進課長

(5) 総務部総務課長

(6) 総務部財政課長

(7) 市民福祉部福祉課長

(8) 子ども健康部子育て支援課長

(9) 経済環境部商工観光課長

(10) まちづくり部都市計画課長

(11) 建設部用地管理課長

(12) 上下水道部水道業務課長

(13) 市民病院事務局医療情報管理室長

(14) 消防本部総務課長

(15) 教育委員会事務局庶務課長

2 委員の任期は、計画を策定、又は見直しが完了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、総合政策部長をもって充て、副委員長は、総合政策部秘書政策課長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 委員会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(検討部会)

第7条 委員会に、補助組織として稲沢市DX推進計画策定検討部会(以下「検討部会」という。)を置くことができる。

2 検討部会は、各部長が指名する職員及び総合政策部デジタル推進課長(以下「デジタル推進課長」という。)をもって構成する。

3 検討部会の会長は、デジタル推進課長をもって充てる。

4 検討部会の会長は、検討部会の事務を掌理し、検討部会の経過及び結果を委員長に報告する。

5 検討部会の会長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(関係者の出席)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、委員会及び検討部会に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総合政策部デジタル推進課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年5月31日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

稲沢市DX推進計画策定委員会設置要綱

平成31年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年7月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年5月31日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし