○稲沢市家庭用燃料電池システム設置費補助金交付要綱

平成31年4月1日

施行

稲沢市家庭用燃料電池システム設置費補助金交付要綱(平成26年4月1日施行)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、稲沢市環境基本条例(平成15年稲沢市条例第22号)第10条の規定に基づき、家庭用燃料電池システム(以下「システム」という。)を設置する者に補助金を交付することにより、市民の環境にやさしいエネルギーの利用を促進するとともに、循環型社会の構築に向けて市民の意識の高揚を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「システム」とは、燃料電池ユニット及び貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガス等から燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できる一般社団法人燃料電池普及促進協会が指定した家庭用燃料電池システムであり、未使用品のもので、かつ、愛知県住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金の対象であるものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金交付の対象者は、次に掲げる全ての条件を満たす者とする。なお、補助対象となる住宅には、店舗、事務所等との併用住宅も含まれる。

(1) 次のいずれかに該当する者

 システムが未設置の自ら居住する住宅(以下「既存住宅」という。)にシステムを購入し設置する者

 自ら居住するために新築する住宅(以下「注文住宅」という。)にシステムを購入し設置する者

 自ら居住するためにシステム付き建売住宅(以下「建売住宅」という。)を購入する者

(2) 第7条第1項の規定による補助金交付申請書兼完了報告書の提出時点において、システムを設置した住宅に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により本市の住民として記録されていること。

(3) 稲沢市税を滞納していないこと。

(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、集合住宅は、補助金交付の対象となる住宅に含まないものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1基につき5万円とする。

(設置予定の届出)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、システムの設置工事に着手する日(建売住宅を購入する場合は、当該住宅の引渡しをする日)の14日前までに設置予定届出書(様式第1)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 家庭用燃料電池システム設置概要書(様式第1―2)

(2) システムを設置する住宅の所在地を明確に示した地図(注文住宅及び建売住宅の場合は、付近見取図とする。)

(3) 工事請負契約書等の写し(建売住宅の場合は当該住宅の売買契約書等の写し)

(4) 現況カラー写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(届出の受理等)

第6条 市長は、前条の規定による設置予定届出書の提出があった場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、受理するものとする。

2 市長は、設置予定届出書を先着順に受け付けるものとし、予算の範囲を超えるときは、受付を終了することができる。

(交付申請兼完了報告)

第7条 補助事業者は、システムの設置を完了したときは、設置完了日から起算して60日以内又はその年度の3月20日(同日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で、休日、土曜日又は日曜日でない日)のいずれか早い日までに補助金交付申請書兼完了報告書(様式第2)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(1) システムの型式、製造番号、保証開始日及び販売会社名が明記され、未使用品であることが確認できる書類の写し

(2) システムの設置に要した領収書等の写し及びその内訳が記載された明細書等の写し

(3) システムの設置状況を示すカラー写真

 住宅全景

 燃料電池本体及び貯湯ユニットの設置場所及び設置状況が確認できるもの

 燃料電池本体に添付されている製造番号が確認できるもの

 貯湯ユニットに添付されている製造番号が確認できるもの

(4) 稲沢市税の完納を証明する未納税額のない証明書(交付申請日前30日以内に発行されたもの)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の設置完了日とは、次に掲げる日のうち、いずれか遅い日とする。

(1) 保証開始日

(2) 補助対象経費の支払が完了した日(領収書等の日付)

(交付の可否の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書兼完了報告書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、補助金の交付の可否を決定し、補助金交付決定通知書兼交付金額確定通知書(様式第3)又は補助金不交付決定通知書(様式第4)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条に規定する補助金交付決定通知書兼交付金額確定通知書を受け取った補助事業者(以下「交付決定者」という。)は、当該通知の日から起算して30日以内又はその年度の3月31日(同日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で、休日、土曜日又は日曜日でない日)のいずれか早い日までに補助金交付請求書(様式第5)を市長に提出し、市長はこの請求に基づき補助金を支払うものとする。

(届出の失効)

第10条 第7条第2項に規定する設置完了日から60日を経過した日又はその年度の3月20日(同日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で、休日、土曜日又は日曜日でない日)のいずれか早い日までに補助金交付申請書兼完了報告書が提出されない場合は、第6条第1項の規定により受理した届出は効力を失う。

(補助金交付決定の取消し)

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 本要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を取り消す場合は、補助金交付決定取消通知書(様式第6)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が支払われているときは、補助金の返還を命ずることができる。

2 補助金の交付を受けた者は、前項の規定により補助金の返還を命じられたときは、速やかに補助金を返還しなければならない。

(補助金の交付を受けた者の協力)

第13条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要に応じてシステムに関するデータの提供その他の協力を求めることができる。この場合において、当該補助金の交付を受けた者は協力するよう努めなければならない。

(システムの管理)

第14条 交付決定者は、補助金の交付を受けて取得したシステムを善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運用を図らなければならない。

2 補助金の交付から5年以内に当該システムを処分しようとするときは、あらかじめシステム処分届出書(様式第7)を市長に提出しなければならない。ただし、天災等による破損等、自己の責めに帰すべき事由以外の事由で当該システムを処分する場合は、この限りでない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和元年9月4日から施行する。

2 この要綱による改正後の稲沢市家庭用燃料電池システム設置費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出された設置予定届出書について適用し、施行日前に提出された設置予定届出書については、なお、従前の例による。

この要綱は、令和2年6月15日から施行する。

 抄

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(稲沢市家庭用燃料電池システム設置費補助金交付要綱の一部改正に関する経過措置)

3 この要綱による改正後の稲沢市家庭用燃料電池システム設置費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に補助金の交付を受けて取得したシステムについて適用し、施行日前に補助金の交付を受けて取得したシステムについては、なお従前の例による。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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稲沢市家庭用燃料電池システム設置費補助金交付要綱

平成31年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)