○稲沢市遊休農地流動化促進事業補助金交付要綱
平成31年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、農地の荒廃の防止及び流動化を促進するため、予算の範囲内において補助金を交付することにより、農地の有効利用を図ることを目的とする。
(1) 遊休農地 農地法(昭和27年法律第229号)第32条第1項第1号に該当する農地をいう。
(2) 利用権等 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号又は農地法第3条の規定により、畑地利用を目的とした5年以上の使用貸借による権利、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利をいう。
(補助対象者等)
第3条 補助対象者、補助対象事業、交付要件及び交付限度額は、別表のとおりとする。
(1) 農地所有適格法人(農地法第2条第3項に規定する法人をいう。以下同じ。)の構成員が同一世帯員の中で構成されている農地所有適格法人である場合で、その構成員(世帯員を含む。)が当該農地所有適格法人に利用権等を設定するとき。
(2) 農地所有適格法人の事業に常時従事している者又は農地所有適格法人の理事、業務執行権を有する社員若しくは取締役である者が、当該農地所有適格法人に利用権等を設定する場合
(3) 利用権等の設定を受ける者が設定する者の世帯員である場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が交付対象とすることが不適当と認めた場合
(交付の決定)
第5条 市長は、前条に規定する補助金の申請を受理した場合は、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があるときは、条件を付すことができる。
3 市長は、補助金の交付を決定したときは、稲沢市遊休農地流動化促進事業補助金交付決定通知書(様式第3)により、その内容及びこれに条件を付する場合にはその条件を、申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第6条 申請者は、前条第3項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から15日以内に補助金の交付申請を取り下げることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(完了報告)
第7条 第6条第3項の規定により交付決定の通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)が稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)第11条の規定に基づき行う完了報告は、第5条に規定する補助金の交付の申請をもってこれに替えるものとする。ただし、遊休農地荒廃防止事業において防草シートの敷設を業者へ委託した場合、補助事業者は、補助事業が完了したときは、市長が別に定める日までに稲沢市遊休農地流動化促進事業完了報告書(様式第4)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の請求及び交付)
第9条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める日までに稲沢市遊休農地流動化促進事業補助金交付請求書(様式第5)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、補助金の額を減額し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 補助金の交付対象となった遊休農地に係る利用権等の存続期間満了前にその遊休農地を返還したとき。ただし、災害による遊休農地の崩壊、公共の用に供するための買収、利用権等の設定を受けた者の死亡等、利用権等の設定を受けた者の責によらない理由により遊休農地を返還した場合を除く。
(4) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(現地確認)
第11条 市長は、補助金の交付対象となった農地について年1回以上現地確認を行うものとする。
(手続)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則に定めるところによる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、付則第1項及び第2項の改正規定は、同年3月29日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象者 | 交付要件 | 交付限度額 |
遊休農地流動化事業 | 利用権等により設定を受けた者 | 同一年始期を基準とし、畑地利用を目的に利用権等の設定を受けた遊休農地であること。ただし、畑地利用を目的に利用権等を受けた農地について、設定面積の2分の1以上が遊休農地である場合、設定を受けた全ての面積を交付対象とすることができる。 | 10a当たり 100,000円 |
遊休農地荒廃防止事業 | 防草シートを購入した遊休農地の所有者又は管理者 | 遊休農地の受け手が見つかるまでの休耕措置として遊休農地に敷設する防草シートの購入費及び敷設に係る委託費に対する経費であること。 | 10a当たり 10,000円又は防草シートの購入費及び敷設委託費に相当する額のいずれか低い額 |
防草シートの敷設を業者へ委託した遊休農地の所有者又は管理者 |
備考
1 遊休農地流動化事業による補助金の交付は、利用権等の新規設定時に限る。
2 補助金は、1,000円未満の端数を切り捨てるものとする。