○稲沢市公共下水道等施設の移設受託工事に関する取扱要綱

平成31年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市公共下水道事業、稲沢市農業集落排水事業及び稲沢市コミュニティ・プラント事業(以下「下水道等」という。)の各管理者(以下「管理者」という。)が下水道等の使用者その他の者(以下「原因者」という。)から委託を受けて施行する下水道等施設の移設工事、補償工事又は設計・調査(以下「工事等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、下水道等施設とは下水道本管、取付管及びマンホールをいう。

(受託による施行)

第3条 下水道等施設の工事等の施行は、原因者からの委託により、管理者はこれを受託し、工事等を行うことができる。

(工事等の委託)

第4条 工事等を委託しようとする原因者は、管理者と協議の上、工事等を必要とする理由、程度及び期限を明確にした書類を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の書類の提出を受けたときは、工事等の内容を審査の上、事業運営に支障がないものに限り受託するものとする。

(工事等費用の負担)

第5条 工事等に要する費用(以下「工事等費用」という。)は、原因者の負担とする。

(工事等費用の算出)

第6条 工事等費用は、次に掲げる区分により算出した額の合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(この金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額。以下「消費税相当額」という。)を加えた額とする。

(1) 工事価格

(2) 補償費

(3) 事務費

2 工事価格は、管理者が定める当該年度の設計基準に基づき算出した額とする。ただし、国、地方公共団体その他公共団体の事業実施に伴う工事等の場合は、公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱(昭和42年2月21日閣議決定)及び公共補償基準要綱の運用申し合せ(昭和42年用地対策連絡会)により算出する既存公共施設等の財産価値の減耗分を控除するものとする。

3 補償費は、工事等の施行に伴って発生する物件等の移設に要する費用、事業損失に係る補償費その他管理者が認める費用のうち、工事価格に含まれないものをいう。

4 事務費は、当初の工事価格に消費税相当額を加えた額(以下「当初設計金額」という。)別表に区分して、それぞれの額に事務費率を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、設計・調査の場合は、事務費は徴収しない。

(工事等費用の通知及び契約の締結)

第7条 管理者は、工事等を受託したときは工事等費用の額を算出し原因者に通知するとともに、原因者との合意に基づき工事等費用負担契約を締結するものとする。

(工事等の内容の変更)

第8条 契約締結後に工事等の内容に変更が生じたときは、管理者及び原因者は、直ちに協議するものとする。

2 管理者は、前項の協議結果に基づき変更工事等費用の額を算出し原因者に通知するとともに、原因者との合意に基づき工事等費用負担変更契約を締結するものとする。ただし、当初設計金額で定めた事務費率は変更しないものとする。

3 前項に規定する事項は、契約期間のみの変更等を除くほか、原則として工事等費用の精算と合わせて行うものとする。

(工事等の完成)

第9条 管理者は、工事等が完成したときは原因者に通知し、その確認を得るものとする。

(工事等費用の納入)

第10条 原因者は、工事等の完成を確認したときは、工事等費用を管理者の指定するところにより納入しなければならない。

(工事等の中止による工事等費用の負担)

第11条 契約締結後に、原因者のやむを得ない事情により工事等を中止したときは、次に掲げる費用は原因者の負担とする。

(1) 工事等を中止したときまでに要した費用

(2) 原状回復に要する費用

(3) 管理者に損害が生じたときは、その額

(適用除外)

第12条 国、地方公共団体その他公共団体の事業実施に伴い必要となる下水道等施設の工事等について、次の各号のいずれかに該当するときは、この要綱は適用しない。

(1) 下水道等施設が占用する道路管理者等の事業実施に伴い必要となる場合

(2) その他管理者の負担により工事等を必要とすることが適当と判断される場合

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

当初設計金額

事務費率

1,000万円以下の額

100分の5

1,000万円を超え5,000万円以下の額

100分の4

5,000万円を超える額

100分の3

稲沢市公共下水道等施設の移設受託工事に関する取扱要綱

平成31年4月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)