○稲沢市公共下水道等施設の損傷負担金等の徴収に関する要綱
平成31年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第18条の規定に基づく損傷負担金及び民法(明治29年法律第89号)第709条の規定に基づく損害賠償金(以下「損傷負担金等」という。)の算定、徴収等について必要な事項を定めるものとする。
(損傷事実の調査)
第2条 市長は、公共下水道施設、農業集落排水施設及びコミュニティ・プラント施設(以下「下水道等施設」という。)が損傷又は機能的障害(以下「損傷等」という。)を受けた事実を知ったときは、損傷等の状況、損傷等の原因、損傷等の原因である行為をした者(以下「原因者」という。)、補修工事の必要の有無等を調査し、下水道等施設損傷事実調書(様式第1)を作成するものとする。
2 原因者は、前項に規定する立会い等により損傷等の原因である行為をしたことを認めたときは、下水道等施設損傷事実確認書により、損傷等の状況について確認しなければならない。
(損傷負担金等の負担)
第4条 市長は、前2条に規定する調査、確認の結果、原因者が損傷等の原因である行為をした者であることが確定し、補修工事が必要と認められる場合は、当該原因者(以下「負担義務者」という。)に損傷負担金等を負担させるものとする。
(損傷負担金等の額)
第5条 損傷負担金等の額は、当該補修工事に係る工事費、工事に伴う設計、監督、広報等に要する費用(以下「工事費等」という。)とし、別表に定める区分において算出した工事費等の合計額とする。
(負担義務者間の負担割合)
第6条 損傷等について2以上の負担義務者がある場合におけるそれぞれの負担義務者に負担させるべき損傷負担金等の額は、損傷等の原因となった行為の態様、期間等を基準とし、損傷等の原因となったと認められる程度に応じて、前条の規定により算出した損傷負担金等の額を配分して定める。
(損傷負担金等の徴収等)
第7条 損傷負担金等は、当該補修工事の概算金額に基づき施工前に徴収する。ただし、緊急施工等の必要により概算金額に基づき徴収することが困難な場合は、当該補修工事の完成後の精算金額に基づき徴収することができる。
2 損傷負担金等は、当該補修工事の完成後の精算金額に基づきこれを確定する。
(負担義務者が施工する補修工事の承認等)
第8条 補修工事を緊急に施工する場合等で負担義務者自ら補修工事を施工しようとするときは、負担義務者は、下水道等補修工事施工申請書(様式第6)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表(第5条関係)
区分 | 算出基準 | 備考 |
工事費 | 原形復旧までの全補修費 | |
設計費 | 設計金額が1,000万円以下の額の場合は、設計金額の100分の5 設計金額が1,000万円を超え5,000万円以下の額の場合は、設計金額の100分の4 設計金額が5,000万円を超える額の場合は、100分の3 | |
現場管理費 | 1人1時間当たり2,500円 | 1時間未満は1時間とする。 時間外は左記の額の125/100 夜間は左記の額の150/100 ただし、勤務を要しない日及び休日については、左記の額の135/100 夜間は左記の額の160/100 |
広報費 | 上記と同額 | |
その他 | 上記のほか、特別に必要とする費用及び他に損害を与えた場合の補償額 |
備考 夜間は午後10時から午前5時までとする。