○稲沢市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成31年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者による交通事故の減少を図るため、高齢者の運転免許証の自主返納を支援する稲沢市高齢者運転免許証自主返納支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対し全ての免許の取消しを申請し、運転免許証を返納することをいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者となる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている満年齢65歳以上の者で、運転免許証を自主返納した者とする。

(支援の内容)

第4条 市長は、対象者に対し、稲沢市コミュニティバス・コミュニティバス接続便無料乗車券(様式第1。以下「乗車券」という。)24枚を交付するものとする。

2 前項の規定による交付は、対象者本人のみとし、1回限りとする。

(申請方法等)

第5条 前条第1項の規定による支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自主返納した日から起算して1年以内に、稲沢市高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書(様式第2)に関係書類を添付して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に乗車券を交付する。

3 紛失や盗難等による乗車券の再交付は行わないものとする。

(乗車券の返還)

第6条 市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により乗車券の交付を受けた場合、及びこの要綱に違反した場合は、交付した乗車券の返還を命ずることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成31年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
平成31年4月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし