○稲沢市老人クラブ等活動費補助金交付要綱
平成31年4月1日
施行
稲沢市老人クラブ等活動費補助金交付要綱(昭和58年4月1日施行)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、稲沢市における単位老人クラブ、地区老人クラブ連合会及び稲沢市老人クラブ連合会が行う活動に対し、補助金を交付することにより、高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 単位老人クラブ 地域を基盤とする高齢者の自主的な組織で、おおむね60歳以上の会員を20人以上有するものであり、かつ、社会奉仕活動、教養講座及びスポーツ振興事業を行うものであって、地区老人クラブ連合会に加入しているものをいう。
(2) 地区老人クラブ連合会 地区内の単位老人クラブによって組織する連合会であり、地区総合のスポーツ振興に関する事業を行うものをいう。
(3) 稲沢市老人クラブ連合会 地区老人クラブ連合会によって組織する連合体であり、総合して教養及び生きがい対策活動等を行うものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、単位老人クラブ、地区老人クラブ連合会及び稲沢市老人クラブ連合会とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 単位老人クラブ 次に掲げる活動に要する経費
ア 社会奉仕活動
イ 教養講座
ウ スポーツ振興
(2) 地区老人クラブ連合会 スポーツ大会の実施に要する経費
(3) 稲沢市老人クラブ連合会 次に掲げる活動に要する経費
ア 基本運営事業(稲沢市老人クラブ連合会の運営に要する事業をいう。以下同じ。)
イ 女性役員リーダー育成事業(女性役員リーダーの育成を図るために開催する研修会、講演会等の各種事業をいう。以下同じ。)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、対象としない。
(1) 単位老人クラブが地区老人クラブ連合会又は稲沢市老人クラブ連合会に納める負担金及び稲沢市老人クラブ連合会が愛知県老人クラブ連合会に納める負担金
(2) 親睦会、慰安旅行その他娯楽活動と認められる事業に要する経費
(3) 飲食費
(4) 見舞金、香典等の慶弔費
(5) その他市長が適当でないと認めた経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
(2) 地区老人クラブ連合会 前条第1項第2号の補助対象経費の10分の10以内の額とし、10万円を上限とする。
(3) 稲沢市老人クラブ連合会 次の表に掲げる額の合計額とする。
補助対象経費 | 補助金の額 |
基本運営事業 | (1) 当該年度4月1日現在の単位老人クラブ数に9,000円を乗じて得た額 (2) 当該年度4月1日現在の稲沢市老人クラブ連合会に加入する会員の数に90円を乗じて得た額 |
女性役員リーダー育成事業 | 当該事業に要する経費の10分の10以内の額。ただし、24万円を上限とする。 |
(手続)
第6条 補助金の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
会員数 | 補助金の上限額 |
20人以上29人以下 | 39,500円 |
30人以上49人以下 | 42,000円 |
50人以上69人以下 | 50,000円 |
70人以上89人以下 | 55,000円 |
90人以上109人以下 | 60,000円 |
110人以上129人以下 | 65,000円 |
130人以上149人以下 | 70,000円 |
150人以上 | 75,000円 |