○稲沢市ディスポーザ排水処理システム取扱要綱
平成31年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共下水道の機能及び構造を保全するため、ディスポーザ排水処理システム(以下「システム」という。)の適切な設置及び維持管理が行われるよう、必要事項を定めるものとする。
(1) ディスポーザ 生ごみを破砕する装置をいう。
(2) システム ディスポーザで粉砕した生ごみを含む排水を、排水処理槽で処理してから公共下水道へ排除する機器の総体をいう。
(4) 排水処理槽
ア 生物処理タイプ ディスポーザからの排水と台所排水を専用の排水管で排水し処理部へ搬送し、生物により処理し、処理水を公共下水道へ排水するタイプをいう。
イ 機械処理タイプ ディスポーザからの排水と台所排水を機械的な装置によって処理し、処理水を公共下水道へ排水するタイプをいう。
(設置機種)
第3条 設置するシステムは、公益社団法人日本下水道協会の定める「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」(平成25年3月)に基づき同協会の製品認証を受けたものであること。
2 前項に定めるもののほか、市長が設置について適当であると判断したものであること。
(書類の提出)
第4条 システムの設置を行おうとする者(以下「設置者」という。)は、稲沢市下水道条例施行規則(平成11年稲沢市規則第47号)第4条に規定する排水設備計画確認申請書の提出時に、第8条のシステムに関する書類を提出するものとする。
(維持管理に関する要請)
第5条 設置者は、システムの維持管理に関して次の事項を遵守しなければならない。なお、設置者及びシステムを使用する者(以下「使用者」という。)が異なる場合は、使用者が遵守しなければならない。
(1) システムの維持管理について、維持管理業者と維持管理業務委託契約を締結すること。
(2) システムが適切に維持管理されていることを確認するため、維持管理業者が実施する点検に関する記録等維持管理に関する資料を3年間保存するとともに、必要に応じその資料を提出すること。
(3) システムの適切な維持管理を確認するため、調査等の必要が生じる場合は、それに応じること。
(4) システムから発生する汚泥のうち一般廃棄物として認定される汚泥を収集、運搬する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条に基づき許可された業者に委託すること。
(5) システムの維持管理内容に変更が生じた場合は、その変更内容について書類を提出すること。
(6) システムを廃止する場合は、廃止届の提出を行うと共に排水処理槽部及び破砕部等の撤去を行うこと。
(使用者の引継)
第6条 システムを有する建築物の譲渡等があった場合は、譲渡等を受けた者がシステムの適切な維持管理を引き継ぐものとする。
(メーカーに対する要請)
第7条 メーカーは、次の事項を遵守しなければならない。
(1) システムの販売に当たり、使用者に対し、システムの維持管理について維持管理業者との維持管理業務委託の締結が必要であることを説明し、その理解を得ること。
(2) 使用者に対し、第5条に規定する維持管理に関する要請に協力することが必要であることを説明し、その理解を得ること。
(3) 第5条に規定する維持管理に関する要請に協力すること。
(システムに関する書類)
第8条 排水設備計画確認申請書に併せ、設置者が提出するシステムに関する書類は次に掲げるものをいう。
(2) 維持管理計画書(維持管理計画書には、設置者及びメーカー、維持管理業者との連絡体制並びに保守点検内容等を明記すること。)
(3) 維持管理業務委託契約書(写)。ただし、設置者と使用者が異なるため維持管理業務委託契約が出来ない場合は、維持管理業務委託契約について(別記様式)を提出する。
(4) 次に掲げるシステムに係る資料
ア 装置の概要
(ア) システムのフロー
(イ) 設計概要
a 排水処理槽への流入水質
b 処理水の水質基準
c 各単位装置の概要
イ 排水処理槽容量の算定
(ア) 設計条件
a 処理対象人員の算定
b 計画流入水量(日平均の汚水量)の算定
(イ) 容量計算結果表(各槽毎の必要容量及び設計容量との対比)
ウ 構造図
(ア) 排水系統図(台所排水系統及びそれ以外の排水系統が色別表示されているもの)
(イ) 排水処理槽の平面図及び断面図(フロー図にある各槽の名称及び寸法が記載されているもの)
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。