○稲沢市水道事業ドライブレコーダーの設置及び管理に関する要綱
平成31年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、公用車に設置したドライブレコーダーの取扱いに関し、必要な事項を定めることにより、ドライブレコーダーを適正に管理運用し、適切な事故処理、交通安全対策等を講じることを目的とする。
(1) ドライブレコーダー 公用車に設置された、画像、音声及び運行情報を記録する装置をいう。
(2) データ ドライブレコーダーが記録した画像、音声又は運行情報をいう。
(管理責任者及び操作担当者の設置)
第3条 ドライブレコーダー及びデータの管理運用を適正に行うため、管理責任者を置き、水道業務課長をもって充てる。
2 操作担当者を置き、水道業務課職員をもって充てる。
(管理責任者及び操作担当者の責務)
第4条 管理責任者は、操作担当者を指揮監督し、事故が発生した場合の原因の解析や事故防止対策、安全教育への活用など交通安全対策等を講じなければならない。
2 操作担当者は、データの管理をしなければならない。
(データの取扱い)
第5条 データの記録媒体は、ドライブレコーダー本体に常時装着し、記録媒体の容量が一杯になるとデータが上書きされ、古いデータから順次、自動で消去されるものとする。ただし、交通安全対策等のためデータを利用し、又は提供する場合に限り、操作担当者が記録媒体をドライブレコーダー本体から取り出すことができる。
2 データは、他の記録媒体に複写してはならない。ただし、管理責任者の承認を得た場合は、この限りでない。
3 データの取扱いは、管理責任者が指定するパーソナルコンピューターで行うこととし、操作は管理責任者の承認を得て、操作担当者が行う。
(個人情報の管理)
第6条 前条に定めるもののほか、データに含まれる個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び稲沢市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年稲沢市条例第31号)の定めるところによる。
(データの利用)
第7条 データは、次に掲げる目的以外に利用し、又は提供してはならない。
(1) 事故、トラブル等に係る情報収集、分析又は原因究明をすること。
(2) 安全運転対策に係る研修又は資料作成をすること。
(3) 当事者、保険会社又は捜査機関へ情報を提供すること。
(記録書の作成)
第8条 管理責任者は、前条第3号の規定により情報の提供を行った場合は、その理由、提供日、相手方の名称、所在地、代表者又は責任者の氏名、記録データの内容等を記載した記録書を作成しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。