○稲沢市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱
平成30年10月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、地震によるブロック塀等の倒壊による被害や避難時等の通行の妨げとなることを防止するため、ブロック塀等の撤去費の一部を予算の範囲内において補助することにより、地震に強いまちづくりを促進することを目的とする。
(1) ブロック塀等 コンクリートブロック、コンクリートパネル、レンガ、石材その他これらに類する材料を用いた塀又は門柱であって高さが1メートル以上の倒壊のおそれのあるものをいう。
(2) 道路等 本市内における住宅や事業所等から稲沢市地域防災計画に掲げる避難場所、避難所等まで至る経路をいう。
(3) 敷地 同一の利用に供されている一団の土地をいう。
(補助の対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) ブロック塀等を所有又は管理する者。ただし、国、地方公共団体その他公の機関を除く。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(3) 同一の敷地において、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない者
(4) ブロック塀等が、道路改良その他公共事業の補償対象となっていないもの
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 道路等に面するブロック塀等を全て撤去すること。
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に規定する道路内に存するブロック塀等にあっては、敷地内の全てを撤去すること。
(3) ブロック塀等を撤去した後に、道路内に建築基準法その他法令に違反する建築物又は工作物を設置しないこと。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、ブロック塀等の撤去及び処分に要する経費と撤去するブロック塀等の延長に1メートル当たり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない方の額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、かつ、20万円を限度とする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業に着手する前に、稲沢市ブロック塀等撤去費補助金交付申請書(様式第1)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を通知する場合において必要があるときは、当該補助金の交付について条件を付すことができる。
(補助金交付申請書の内容の変更)
第8条 申請者は、補助金の交付決定後において、補助金交付申請の内容を変更しようとするときは、稲沢市ブロック塀等撤去費補助金交付変更申請書(様式第3)に関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(補助金交付申請の取下げ)
第9条 申請者は、補助金の交付決定後において、補助金交付申請を取り下げようとするときは、速やかに稲沢市ブロック塀等撤去費補助金交付申請取下届(様式第5)を市長に提出しなければならない。
(完了実績報告等)
第10条 申請者は、対象事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日までのいずれか早い日までに、稲沢市ブロック塀等撤去完了実績報告書(様式第6)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による完了実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求書に基づき、申請者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第13条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について期限を定めて返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正な行為により補助金交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容及びこれに付した条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) 第10条の規定に反し、稲沢市ブロック塀等撤去完了実績報告書を提出しなかったとき。
(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(書類の保管)
第14条 申請者は、補助金の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(手続)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)の定めるところによる。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
付則
この要綱は、令和3年4月9日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年8月5日から施行する。