○稲沢市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則

平成30年8月8日

規則第43号

稲沢市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定の申請等に関する規則(平成18年稲沢市規則第40号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1)により行うものとする。

2 法第78条の2第1項、第79条第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示しなければならない。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5第1項、第82条第1項及び第115条の15第1項の規定による届出は、変更に係るものにあつては変更届出書(様式第2)により、休止した事業の再開に係るものにあつては再開届出書(様式第3)により、それぞれ行うものとする。

2 法第78条の5第2項、第82条第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第4)により行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による辞退の届出は、指定辞退届出書(様式第5)により行うものとする。

(指定の更新の申請等)

第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項の規定による更新の申請は、指定更新申請書(様式第6)により行うものとする。

(愛知県等への情報提供)

第6条 市長は、第2条から前条までの規定による指定若しくは指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、愛知県、国民健康保険団体連合会その他の関係機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定等の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の職名、氏名、生年月日及び住所

(3) 指定年月日又は指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(公示)

第7条 法第78条の11、第85条及び第115条の20の規定により公示する事項は、次のとおりとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退、廃止又は指定の取消しの年月日

(5) 指定の全部又は一部の効力の停止した内容及びその期間

(6) サービスの種類

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則の規定は、平成30年10月1日から適用する。

(令和元年規則第9号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則

平成30年8月8日 規則第43号

(令和3年4月1日施行)