○稲沢市子育て支援アプリ等審査委員会設置要綱

平成30年5月30日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市子育て支援アプリ等審査委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において稲沢市子育て支援アプリ等(以下「アプリ等」という。)とは、スマートフォン等の携帯情報端末を利用し市の子育て支援情報を発信するシステム及び子育て支援に関するウェブサイト管理システムをいう。

(設置)

第3条 アプリ等導入に係る請負業者を公平かつ適正に選定するため、稲沢市子育て支援アプリ等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第4条 審査委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) アプリ等導入方針に関すること。

(2) アプリ等導入に係る請負業者の選定に関すること。

(3) その他アプリ等に関すること。

(組織)

第5条 審査委員会は、次に掲げる者をもつて組織する。

(1) 子ども健康部長

(2) 総合政策部シティプロモーション課長

(3) 総合政策部デジタル推進課長

(4) 子ども健康部子育て支援課長

(5) 子ども健康部保育課長

(6) 子ども健康部健康推進課長

2 委員の任期は、アプリ等導入の完了をもつて終わるものとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 審査委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、子ども健康部長をもつて充て、副委員長は、委員の互選によつて定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 審査委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(関係者の出席)

第8条 審査委員会は、必要に応じ、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 審査委員会の庶務は、子ども健康部子育て支援課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮つて定める。

この要綱は、平成30年5月30日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市子育て支援アプリ等審査委員会設置要綱

平成30年5月30日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成30年5月30日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし