○稲沢市空き家除却事業補助金交付要綱

平成30年5月7日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、倒壊又は建築材等の飛散のおそれのある危険な空き家の除却工事を実施する者に対し、当該空き家を除却する事業に要する費用の一部を予算の範囲内において補助することにより、市民生活の安全・安心と良好な生活環境を確保することを目的とする。

(補助対象空き家)

第2条 補助の対象となる空き家は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等のうち、建築物に附属する工作物及びその敷地を除く建築物であつて、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に存する1年以上使用されていない空き家で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。ただし、空き家が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。

(2) 木造であること。

(3) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅と同等の空き家であること。

(4) 個人が所有する空き家であること。

(5) 所有権以外の権利が設定されていない空き家であること。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であつて、当該権利の権利者が当該空き家の除却について同意しているときは、この限りでない。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 固定資産税及び都市計画税を滞納していない者であること。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(3) この要綱に基づく補助金の交付を受けていない者であること。

(4) 市内に存する空き家を所有する者であること。ただし、空き家が共有である場合は、当該空き家の除却について共有者全員の同意があること。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が除却事業者に依頼して行う空き家の除却工事(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施するものに限る。)であつて、次に掲げる工事を除いたものとする。

(1) 空き家の一部を除却する工事

(2) 他の制度等に基づく補助金等の交付の対象となる工事

(3) その他市長が不適当と認める工事

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が除却事業者に支払つた補助対象事業に係る経費とし、国土交通大臣が定める標準建設費のうち除却工事費を上限とする。

2 前項に規定する国土交通大臣が定める標準建設費は、補助金の交付の決定をした際における標準建設費を使用するものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。

2 前項の補助金額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(不良住宅の判定申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助金の交付を申請する前に稲沢市空き家不良住宅判定申請書(様式第1)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

(不良住宅の判定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、現地調査を行い、当該空き家が第2条第3号に定める不良住宅に該当するか否かを判定するものとする。

(判定結果の通知)

第9条 市長は、前条の規定による判定をした場合は、稲沢市空き家不良住宅判定結果通知書(様式第2)により、第7条の申請をした補助対象者に通知するものとする。

(補助金交付申請)

第10条 前条の規定により、不良住宅に該当する旨の通知があつた補助対象者は、補助金の交付を受けようとする場合は、補助対象事業に着手する前に、稲沢市空き家除却事業補助金交付申請書(様式第3)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第11条 市長は、前条の規定による申請があつた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、稲沢市空き家除却事業補助金交付決定通知書(様式第4)により、同条の申請をした補助対象者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を通知する場合において、必要がある場合は当該補助金の交付について、条件を付すことができる。

(補助事業の中止)

第12条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた補助対象者は、補助対象事業を中止しようとする場合は、稲沢市空き家除却事業中止届(様式第5)を市長に提出するものとする。

(補助金交付の申請の変更)

第13条 第11条の規定による補助金の交付決定を受けた補助対象者は、補助金交付の申請の内容を変更する場合は、稲沢市空き家除却事業補助金変更申請書(様式第6)第10条に基づき提出した書類のうち、変更のあつた書類を添付して、改めて市長に申請しなければならない。

(変更申請の交付決定)

第14条 市長は、前条の規定による申請があつた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、稲沢市空き家除却事業補助金交付変更決定通知書(様式第7)を補助対象者に通知するものとする。

(完了実績報告等)

第15条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、当該事業完了日から起算して30日を経過する日又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに、稲沢市空き家除却事業補助金完了実績報告書(様式第8)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第16条 市長は、前条に規定する報告があつた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助対象者に対し、稲沢市空き家除却事業補助金確定通知書(様式第9)により通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第17条 補助対象者は、前条の規定による通知を受けた日から起算して10日以内に稲沢市空き家除却事業補助金支払請求書(様式第10)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書に基づき、補助対象者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第18条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について期限を定めて返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定内容及びこれに付した条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。

(3) 前条に定める期日までに稲沢市空き家除却事業補助金支払請求書を提出しなかつたとき。

(4) その他市長が不適当と認める事由が発生したとき。

(関係法令の遵守等)

第19条 補助対象者及び除却事業者等は、補助金の対象となる事業を実施するにあたり、関係法令等を遵守しなければならない。

2 前項の規定は、補助金の対象となる事業が完了した後においても同様とする。

(書類の保管)

第20条 補助対象者は、補助金の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(手続)

第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)の定めるところによる。

(補則)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年5月7日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市空き家除却事業補助金交付要綱

平成30年5月7日 種別なし

(令和3年4月1日施行)