○稲沢市コンテンツマネジメントシステム検討委員会設置要綱
平成30年4月16日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市コンテンツマネジメントシステム検討委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱においてコンテンツマネジメントシステム(以下「CMS」という。)とは、市の魅力や市政情報をはじめ、災害や緊急時の情報等を適宜発信でき、また、スマートフォン等の携帯情報端末にも対応できるホームページ管理システムの総称をいう。
(設置)
第3条 CMS導入に係る請負業者を公平かつ適正に選定するため、稲沢市CMS検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第4条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) CMS導入方針に関すること。
(2) CMS導入に係る請負業者の選定に関すること。
(3) その他CMSに関すること。
(組織)
第5条 検討委員会は、次に掲げる者をもつて組織する。
(1) 総合政策部長
(2) 総合政策部シティプロモーション課長
(3) 総合政策部デジタル推進課長
(4) 子ども健康部子育て支援課長
(5) その他検討委員会が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第6条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、総合政策部長をもつて充て、副委員長は、委員の互選によつて定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 検討委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(関係者の出席)
第8条 検討委員会は、必要に応じ、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 検討委員会の庶務は、総合政策部シティプロモーション課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮つて定める。
付則
この要綱は、平成30年4月16日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。