○稲沢市コンテンツマネジメントシステム検討委員会設置要綱

平成30年4月16日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市コンテンツマネジメントシステム検討委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱においてコンテンツマネジメントシステム(以下「CMS」という。)とは、市の魅力や市政情報をはじめ、災害や緊急時の情報等を適宜発信でき、また、スマートフォン等の携帯情報端末にも対応できるホームページ管理システムの総称をいう。

(設置)

第3条 CMS導入に係る請負業者を公平かつ適正に選定するため、稲沢市CMS検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第4条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) CMS導入方針に関すること。

(2) CMS導入に係る請負業者の選定に関すること。

(3) その他CMSに関すること。

(組織)

第5条 検討委員会は、次に掲げる者をもつて組織する。

(1) 総合政策部長

(2) 総合政策部シティプロモーション課長

(3) 総合政策部デジタル推進課長

(4) 子ども健康部子育て支援課長

(5) その他検討委員会が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第6条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、総合政策部長をもつて充て、副委員長は、委員の互選によつて定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 検討委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(関係者の出席)

第8条 検討委員会は、必要に応じ、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 検討委員会の庶務は、総合政策部シティプロモーション課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮つて定める。

この要綱は、平成30年4月16日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市コンテンツマネジメントシステム検討委員会設置要綱

平成30年4月16日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
平成30年4月16日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし