○集落排水事業に係る出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定

平成30年3月30日

告示第24号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、稲沢市集落排水事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関並びに収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり指定する。

1 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の名称

区分

名称

出納取扱金融機関

株式会社三菱UFJ銀行稲沢支店

収納取扱金融機関

株式会社三菱UFJ銀行(本・支店。ただし、稲沢支店を除く。)

株式会社大垣共立銀行(本・支店)

株式会社十六銀行(本・支店)

株式会社中京銀行(本・支店)

株式会社名古屋銀行(本・支店)

尾西信用金庫(本・支店)

いちい信用金庫(本・支店)

岐阜信用金庫(本・支店)

愛知西農業協同組合(本・支店)

大垣西濃信用金庫(本・支店)

株式会社愛知銀行(本・支店)

東海労働金庫(本・支店)

2 指定年月日

平成30年4月1日

集落排水事業に係る出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定

平成30年3月30日 告示第24号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成30年3月30日 告示第24号