○稲沢市被災者生活再建支援金支給要綱
平成30年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内において発生した自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた世帯のうち、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)に規定する被災世帯と同じ被害を受けたにもかかわらず、法による支援の対象とならない被災者に対し、稲沢市被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給する場合に必要な事項を定めるものとする。
(1) 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、竜巻、落雷その他の異常な自然現象により市内において生じる被害で、被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第1条各号に該当しないものをいう。
(2) 被災世帯 自然災害により被害を受けた世帯であって次に掲げるものをいう。
ア 当該自然災害によりその居住する住宅が全壊した世帯
イ 当該自然災害により、その居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯
ウ 当該自然災害により火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、その居住する住宅が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯
(支援金の支給)
第3条 市長は、自然災害による被災世帯の世帯主(以下「支援対象者」)に、住宅の被害の程度及び住宅の再建方法に応じて、別表に掲げる支援金を支給するものとする。
2 加算支援金については、市内で住宅の再建を行う場合に限るものとする。
3 支援金の支給は、口座振込による。
(1) 住民票等世帯が居住する住宅の所在、世帯の構成が確認できる市が発行する証明書
(2) 住宅が全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊の被害を受けたことが確認できる市が発行する罹災証明書
(3) 第2条第2号イに該当する被災世帯が申請するときは、住宅に半壊の被害、又は住宅の敷地に被害を受け、当該住宅をやむを得ず解体したことが確認できる証明書
(4) 第2条第2号イに該当する被災世帯のうち住宅の敷地に被害を受けた世帯が申請するときは、宅地の応急危険度判定結果、敷地の修復工事の契約書など住宅の敷地に被害を受けたことが確認できる証明書
(5) 第2条第2号ウに該当する被災世帯が申請するときは、長期避難世帯に該当する旨の市による証明書
(6) 加算支援金の支給を申請するときは、住宅を建設、購入、補修又は賃貸借を行ったことを示す、支援対象者又は支援対象者と同一世帯に属する者が契約者となっている契約書等の写し及び資金計画
(7) 振込先口座を確認できる預金通帳の写し等の書類
(8) その他市長が必要と認める書類
(申請期間)
第5条 前条の規定による申請を行うことができる期間は、自然災害が発生した日から起算して、基礎支援金にあっては13月を経過する日まで、加算支援金にあっては37月を経過する日までとする。ただし、市長は、被災地における危険な状況の継続その他やむを得ない事情により、その期間内に支援対象者が支援金の支給申請をすることができないと認める場合は、その期間を延長することができる。
(支給決定の取消し)
第8条 市長は、支援対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第4条に規定する申請に必要な書類(罹災証明書等)の内容が変更になったとき。
(2) 偽りその他の不正の手段により支援金の支給の決定又は支給を受けたとき。
(3) 第4条の規定による申請内容どおりに住宅の再建を実施しなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が当該支給決定を取り消す必要があると認めるとき。
2 前項の規定は、支援金の支給決定があった後においても適用があるものとする。
3 市長は、支給決定の全部又は一部を取り消した場合は、稲沢市被災者生活再建支援金支給決定取消通知書(様式第5)により支援対象者に通知する。
2 市長は、前項の規定により返還を命じた支援金が定められた期日までに返還されなかったときは、当該期日の翌日から納付のあった日までの日数に応じて、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で算出した延滞金を市に納付させるものとする。
(補則)
第10条 この要綱の実施に関し、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和元年10月16日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の規定に基づき作成された用紙で現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、当分の間、使用することができる。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
付則
1 この要綱は、令和3年6月22日から施行する。
2 この要綱による改正後の稲沢市被災者生活再建支援金支給要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に発生した自然災害により当該被災世帯となった世帯の世帯主に対し適用し、同日前に発生した自然災害により当該被災世帯となった世帯の世帯主に対しては、なお従前の例による。
付則
1 この要綱は、令和4年6月29日から施行する。
2 この要綱による改正後の稲沢市被災者生活再建支援金支給要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に支援金の支給を受けようとする支援対象者について適用し、同日前に支援金の支給を受けようとする支援対象者については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(単位:万円)
区分 | 基礎支援金 | 加算支援金 | 合計 | ||||||
住宅の被害程度 | 支給額 | 住宅の再建方法 | 支給額 | ||||||
複数世帯 | 全壊 (第2条第2号ア該当) 半壊解体・敷地被害解体 (第2条第2号イ該当) 長期避難 (第2条第2号ウ該当) | 100 | 建設・購入 | 200 | 300 | ||||
補修 | 100 | 200 | |||||||
世帯の構成員が複数 | 賃貸 | 50 | 150 | ||||||
大規模半壊 (第2条第2号エ該当) | 50 | 建設・購入 | 200 | 250 | |||||
補修 | 100 | 150 | |||||||
賃貸 | 50 | 100 | |||||||
中規模半壊 (第2条第2号オ該当) | ― | 建設・購入 | 100 | 100 | |||||
補修 | 50 | 50 | |||||||
賃借 | 25 | 25 | |||||||
単数世帯 | 全壊 (第2条第2号ア該当) 半壊解体・敷地被害解体 (第2条第2号イ該当) 長期避難 (第2条第2号ウ該当) | 75 | 建設・購入 | 150 | 225 | ||||
補修 | 75 | 150 | |||||||
世帯の構成員が単数 | 賃貸 | 37.5 | 112.5 | ||||||
大規模半壊 (第2条第2号エ該当) | 37.5 | 建設・購入 | 150 | 187.5 | |||||
補修 | 75 | 112.5 | |||||||
賃貸 | 37.5 | 75 | |||||||
中規模半壊 (第2条第2号オ該当) | ― | 建設・購入 | 75 | 75 | |||||
補修 | 37.5 | 37.5 | |||||||
賃借 | 18.75 | 18.75 |
(注)
1 基礎支援金とは、住宅の被害程度に応じて支給する支援金をいう。
2 加算支援金とは、住宅の再建方法に応じて支給する支援金をいう。
3 加算支援金のうち、2以上に該当するときの支援金の額は、最も高いものとする。
4 複数世帯とは、自然災害の発生時において、その世帯に属する者の数が2以上である被災世帯をいう。
5 単数世帯とは、自然災害の発生時において、その世帯に属する者の数が1である被災世帯をいう。
6 賃借には、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅の賃借を含めない。