○稲沢市在宅医療・介護サポートセンター事業実施要綱

平成30年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、医療機関と介護事業所などの関係者の連携を推進し、医療及び介護の両方を必要とする状態の高齢者等が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、稲沢市在宅医療・介護サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)を設置し、在宅医療及び介護を一定的に提供する体制づくりを構築することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、稲沢市とする。ただし、事業の全部又は一部を市長が適当と認める団体等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 サポートセンターは、市と連携及び協力して、次に掲げる事業(以下「サポートセンター事業」という。)を行うものとする。

(1) 地域の在宅医療・介護サービス等の社会資源の把握・情報収集

(2) 在宅医療や介護に関する相談窓口の設置

(3) 在宅医療及び介護連携の課題の抽出並びにそれらの対応策の検討

(4) 医療機関及び介護関係者の研修

(5) 地域住民への普及啓発

(6) その他医療及び介護の連携に必要な事業

(職員の配置)

第4条 サポートセンター事業を適正に実施するため、サポートセンターに看護師その他の医療従事者又は医療連携業務に携わった経験のある者を1名以上配置する。

(利用時間)

第5条 サポートセンター事業の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休業日)

第6条 サポートセンター事業の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(費用負担)

第7条 サポートセンター事業の利用に要する費用は、無料とする。

(守秘義務)

第8条 サポートセンターに従事する者は、サポートセンター事業で知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはいけない。また、その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 サポートセンター事業の庶務は、市民福祉部高齢介護課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

稲沢市在宅医療・介護サポートセンター事業実施要綱

平成30年4月1日 種別なし

(平成30年4月1日施行)