○稲沢市特別の理由による任意予防接種費用補助金交付要綱

平成30年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、骨髄移植手術その他の理由により、接種済みの予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度、当該予防接種(以下単に「予防接種」という。)を受ける者に対し、予防接種に要する費用の一部を補助することにより、経済的負担を軽減するとともに疾病の発生及びまん延防止を目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て備える者とする。

(1) 骨髄移植手術その他の理由により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること。

(2) 予防接種を受ける日において、市内に住所を有すること。

(3) 接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるものであること。

(補助の対象となる予防接種)

第3条 補助の対象となる予防接種は、次の各号に掲げる要件を全て備えるものとする。

(1) 予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病にかかるものであること。

(2) 使用するワクチンが、予防接種実施規則の規定によるものであること。

(3) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の6の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあってはそれぞれ同条の規定による年齢に達するまで、それ以外の予防接種にあっては20歳に達するまでの間の接種であること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予防接種に要した費用と当該年度における本市の同一予防接種の委託料(単価)のいずれか低い額とする。

(補助対象認定申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種を受ける前に、稲沢市特別の理由による任意予防接種費用補助金交付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものする。

(1) 特別の理由による任意予防接種費用補助に関する理由書(様式第2)

(2) 母子健康手帳(骨髄移植手術その他の理由が生じる以前の定期予防接種の履歴が確認できるもの)又は当該履歴が確認できるものの写し

(補助金交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する交付申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付の決定を、適当と認めないときは不交付の決定を行う。

2 市長は、前項の規定による交付の決定を行ったときは稲沢市特別の理由による任意予防接種費用補助金交付決定通知書(様式第3)により、不交付の決定を行ったときは稲沢市特別の理由による任意予防接種費用補助金不交付決定通知書(様式第4)により、申請者に通知するものとする。

(予防接種の変更又は中止)

第7条 前条に規定する認定決定に係る予防接種を変更し、又は中止する必要があるときは、申請者は、稲沢市特別の理由による任意予防接種費用補助金変更・中止承認申請書(様式第5)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更・中止承認申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、前条の規定による決定を変更し、又は中止することができる。

(変更・中止決定通知)

第8条 市長は、前条第2項の規定による予防接種の変更又は中止を承認したときは、稲沢市特別の理由による任意予防接種費用補助金交付変更・中止決定通知書(様式第6)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告及び補助金の請求)

第9条 第6条第2項に規定する決定通知書又は前条に規定する変更・中止決定通知書(変更決定に限る。)を受けた者(以下「補助決定受領者」という。)は、予防接種を受けた日から起算して1年を経過する日までに、稲沢市特別の理由による任意予防接種費用補助金実績報告書・請求書(様式第7)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 予防接種を接種した医療機関名、種類及び接種日が記載された領収書

(2) 予防接種予診票(接種時に使用し、接種医及び保護者の署名等必要事項が記載されているもの)又は予防接種済証(母子健康手帳の予防接種の記録が記載されているページ等)の写し

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条に規定する実績報告書・請求書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、稲沢市特別の理由による任意予防接種費用補助金確定通知書(様式第8)により、交付すべき補助金の額を補助決定受領者に通知するものとする。

(交付決定の取消)

第11条 市長は、補助決定受領者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助事業に関する申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。

(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(3) 補助交付の条件に違反したとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、補助金の交付が不適切であると市長が認めたとき。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市特別の理由による任意予防接種費用補助金交付要綱

平成30年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)