○稲沢市学校法人の助成に関する要綱
平成30年4月1日
施行
学校法人の助成に関する要綱(昭和57年4月1日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、私立学校法(昭和24年法律第270号)第59条の規定に基づき、稲沢市が学校法人に対して行う助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(市の補助)
第2条 市は、稲沢市内に設置されている私立学校法第3条に規定する学校法人に対し、予算の範囲内において補助金を支出することができる。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 市民の福祉又は文化向上に資すると認める事業
(2) 生徒又は園児の学習活動の充実に資すると認める事業
(3) 生徒、園児等の健康増進に資すると認める事業
(4) その他市長が適当と認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1に定めるとおりとする。
(補助金の額及び限度額)
第5条 補助金の額及び限度額は、別表第2に定める額とする。
(手続)
第6条 補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年5月9日から施行し、改正後の稲沢市学校法人の助成に関する要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
補助対象経費 | 経費の種類 |
報償費 | 講師及び専門家への謝礼等 |
報酬 | 内科医、歯科医等の校医、園医等への報酬 |
需用費 | 消耗品費、印刷製本費等(食糧費は除く。) |
役務費 | 通信運搬費、保険料、翻訳料等 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、機械器具の借上料等 |
図書等購入費 | 図書、参考書等の購入費用 |
その他の経費 | 市長が特に必要かつ適当と認めた経費 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 補助対象事業 | 1校(園)の補助金の額 | 限度額 |
大学 | 市民の福祉又は文化向上に資する事業 | 補助対象経費の2分の1以内の額 | 70万円 |
高校・幼稚園・認定こども園(学校法人が運営するものに限る。) | 学習活動充実事業 | 補助対象経費の2分の1以内の額 | 40万円 |
健康増進事業 | 校医、園医等の報酬 | 20万円 | |
その他健康増進に資すると認められる事業について補助対象経費の2分の1以内の額 | 10万円(校医、園医等の報酬を除く。) |