○稲沢市母子家庭等自立支援給付金支給要綱

平成30年4月1日

施行

稲沢市母子家庭等自立支援給付金支給要綱(平成16年4月1日施行)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子家庭等の父母等の自立の促進を図ることを目的として支給する給付金(以下これらを「給付金」という。)の支給に関し、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「施行令」という。)、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号。以下「規則」という。)及びひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の実施について(平成28年3月31日付け雇児発0331第19号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付金の支給)

第2条 給付金の支給は、次に掲げるとおりとする。

(1) 稲沢市自立支援教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)は、施行令第27条に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び同令第31条の9で準用する同令第27条の規定により読み替えて適用する父子家庭自立支援教育訓練給付金の受給資格者であって、稲沢市内に住所を有するもの(以下「教育訓練給付金受給資格者」という。)に支給する。

(2) 稲沢市高等職業訓練促進給付金(以下「職業訓練給付金」という。)は、施行令第28条に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び同令第31条の9で準用する同令第28条の規定により読み替えて適用する父子家庭高等職業訓練促進給付金の受給資格者であって、稲沢市内に住所を有するもの(以下「職業訓練給付金受給資格者」という。)に支給する。

(3) 稲沢市高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)は、施行令第29条に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9で準用する同令第29条の規定により読み替えて適用する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金の受給資格者であって、稲沢市内に住所を有するもの(以下「修了支援給付金受給資格者」という。)に支給する。

(4) 稲沢市高卒認定試験講座受講開始時給付金は、実施要綱により規定する支給対象者が高等学校卒業程度認定試験(以下「高認」という。)を受験するための対象講座の受講を開始した者であって、稲沢市内に住所を有するものに支給する。

(5) 稲沢市高卒認定試験講座受講修了時給付金(以下「高認受講修了時給付金」という。)は、高認を受験するための対象講座の受講修了者であって、稲沢市内に住所を有するもの(以下「高認受講修了時給付金受給資格者」という。)に支給する。

(6) 稲沢市高卒認定試験合格時給付金(以下「高認合格時給付金」という。)は、稲沢市から高認受講修了時給付金を受けた者が、受講修了日から起算して2年以内に高認の全科目に合格した者であって、稲沢市内に住所を有するもの(以下「高認合格時給付金受給資格者」という。)に支給する。

(事前相談)

第3条 給付金の支給を受けようとする者は、給付金の受給要件、講座等について、市に対し事前に相談を行うものとする。

(住所の異動者の取扱い)

第4条 第2条各号に規定する住所に関し、異動があった場合の取扱いは、次に掲げるとおりとする。

(1) 教育訓練給付金受給資格者が、施行令第27条第1項(同令第31条の9において準用する場合を含む。)に規定する教育訓練(以下「教育訓練」という。)の修了日前に、稲沢市内に住所を有しなくなったとき又は教育訓練の修了日後に、稲沢市内に住所を有したときは、教育訓練給付金の支給はしないものとする。

(2) 職業訓練給付金受給資格者が、施行令第28条第4項(同令第31条の9において準用する場合を含む。)に規定する職業訓練給付金の支給期間に稲沢市内に住所を有しなくなったときは、当該住所を有しなくなった日の属する月まで職業訓練給付金を支給するものとする。稲沢市内に住所を有した者が、転入前の住所地において、職業訓練給付金の支給決定を受けているときは、市長が当該給付金の支給決定をしたものとみなして、稲沢市内に住所を有した日の属する月の翌月から支給するものとする。ただし、当該支給決定をした都道府県又は市から職業訓練給付金の支給が行われる場合は、この限りでない。

(3) 修了支援給付金受給資格者が、施行令第28条第1項(同令第31条の9において準用する場合を含む。)に規定する養成機関の修了日前に稲沢市内に住所を有しなくなったとき及び養成機関の修了日後に稲沢市内に住所を有したときは、修了支援給付金を支給しないものとする。ただし、養成機関の修了日後30日以内に転入した場合で、修了支援給付金受給資格者が転入前の住所地において職業訓練給付金の給付を受け、修了支援給付金の給付を受けていないときは、支給するものとする。

(4) 高認受講修了時給付金受給資格者が、講座の受講期間に稲沢市内に住所を有しなくなったときは、高認受講修了時給付金の支給はしないものとする。

(5) 高認合格時給付金受給資格者が、高認合格証書の通知前に稲沢市内に住所を有しなくなったときは、高認合格時給付金を支給しないものとする。

(支給申請書等)

第5条 給付金の支給の手続に要する申請書及び通知書は、別表のとおりとする。

(給付金の返還)

第6条 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者は、既に支給を受けた給付金の一部又は全部を返還するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の稲沢市母子家庭等自立支援給付金支給要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和元年10月16日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の規定に基づき作成された用紙で現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、当分の間、使用することができる。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

この要綱は、令和4年4月14日から施行し、改正後の稲沢市母子家庭等自立支援給付金支給要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

1 この要綱は、令和4年10月27日から施行し、改正後の稲沢市母子家庭等自立支援給付金支給要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の稲沢市母子家庭等自立支援給付金支給要綱の規定に基づいて提出されている申請書は、改正後の要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

別表(第5条関係)

様式番号

名称

1

稲沢市自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書

2

稲沢市自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書

3

稲沢市自立支援教育訓練給付金支給申請書

4

稲沢市自立支援教育訓練給付金支給決定通知書

5

稲沢市自立支援教育訓練給付金却下通知書

6

稲沢市高等職業訓練促進給付金等支給申請書

7

稲沢市高等職業訓練促進給付金支給決定通知書

8

稲沢市高等職業訓練促進給付金却下通知書

9

稲沢市高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届

10

稲沢市高等職業訓練促進給付金受給資格喪失通知書

11

稲沢市高等職業訓練修了支援給付金支給決定通知書

12

稲沢市高等職業訓練修了支援給付金却下通知書

13

稲沢市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書

14

稲沢市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書

15

稲沢市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書

16

稲沢市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給決定通知書

17

稲沢市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金却下通知書

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稲沢市母子家庭等自立支援給付金支給要綱

平成30年4月1日 種別なし

(令和4年10月27日施行)