○稲沢市剪定枝処理対策事業費補助金交付要綱

平成30年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、農業者等が支払う剪定枝処理対策事業に係る経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、市内の植木生産振興を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、稲沢市内に住所を有する個人、法人及び団体とし、次の各号に定める要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 稲沢市内において農業を営む者

(2) その他市長が必要と認める者

(補助対象事業等)

第3条 この要綱に基づく補助対象事業、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。

(補助金額の制限)

第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に補助率を乗じて算出した額とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付申請をしようとする者(以下「交付申請者」という。)は、市長が別に定める日までに稲沢市剪定枝処理対策事業費補助金交付申請書(様式第1)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条に規定する補助金の交付申請を受理した場合は、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。

2 前項の規定により補助金を交付する場合において、市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要と認めたときは、条件を付することができる。

(決定の通知)

第7条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに稲沢市剪定枝処理対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2)により、その内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、交付申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更)

第8条 前条の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、その通知を受けた後、補助事業に変更が生じたときは、速やかに稲沢市剪定枝処理対策事業費補助金変更承認申請書(様式第3)に必要な書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、変更後の補助金の交付申請額は、同条の規定により通知した交付決定額を超えることはできないものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の変更承認申請を受理した場合は、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、稲沢市剪定枝処理対策事業費補助金変更決定通知書(様式第4)により、補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、前項の通知に際して必要な条件を付することができる。

(補助事業の中止)

第9条 補助事業者は、第7条又は前条の規定による通知を受けた後、補助事業を中止するときは、稲沢市剪定枝処理対策事業費補助金中止届出書(様式第5)を市長に提出しなければならない。

(補助事業の完了)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、市長が別に定める日までに稲沢市剪定枝処理対策事業費補助金完了報告書(様式第6)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、補助対象事業のうち剪定枝処理手数料補助事業にあっては、完了報告書の提出を省略することができる。

(交付金額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による完了報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じ実施調査等を行い、適当と認めたときは、補助金の交付金額を確定する。ただし、補助対象事業のうち剪定枝処理手数料補助事業にあっては、第7条又は第8条の通知をもって、これに替えるものとする。

(補助金の請求及び交付)

第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める日までに稲沢市剪定枝処理対策事業費補助金交付請求書(様式第7)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときには、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、補助金の額を減額し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 第8条又は第9条に規定する申請又は届出があったとき。

(4) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(手続)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の返還については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

この要綱は、令和2年1月21日から施行する。

この要綱は、令和2年4月30日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。ただし、付則第2項の改正規定は、令和5年5月30日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

補助限度額

剪定枝処理手数料補助事業

植木、苗木を生産する過程において剪定、伐採又は伐根により発生した木の枝、根又は幹を、市が指定する一般廃棄物処理業者に持ち込み、その処理に要する経費。

ただし、領収書等の発行日から1年を経過したもの又は第三者から剪定した枝、伐根した根若しくは伐採した幹の処分費を得ている場合は除く。

1/3以内

30万円

剪定枝破砕機購入費補助事業

剪定枝破砕機(剪定枝等を破砕し、堆肥又は養生材として使用できるチップ状にする機械)及びその消耗品の購入に要する経費。

ただし、消費税は除く。

1/3以内

100万円

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稲沢市剪定枝処理対策事業費補助金交付要綱

平成30年4月1日 種別なし

(令和5年5月30日施行)